クライアント様からいただく「よくある質問」です。お問い合わせの前にぜひご覧ください(^^)
従業員がいませんが、受給できる助成金はありますか?
残念ながら現時点ではありません。助成金は「雇用保険料」を原資としており、雇用保険の被保険者が1人もいなければ、雇用保険料が発生しようがないからです。ただし、「近いうちに雇う予定がある」「助成金が出るならスタッフを雇ってみたい」という事なら、一度ご相談ください。
社長や役員を、年に数回、研修に高額(数十万円)行かせています。助成金の対象になりますか?
残念ながら、法人でも個人事業でも、代表者は助成金の対象とはなりません。
役員については、仮に登記簿謄本に登記された取締役であっても、「①他のスタッフ同様、タイムカード等で労務管理されている、②給与が一般従業員と比較してそれほど高額でない、③雇用保険の被保険者である」などを満たす場合は、助成金の対象となる可能性は高いです。
ただ、「③雇用保険の被保険者」のハードルは高いので、まずは管轄ハローワークにお問い合わせください。
個人事業主ですが、親族(同居の息子)は助成金の対象となりますか?
非常に厳しいです。法人のおける役員(登記された取締役)と同じで、雇用保険の被保険者である必要があるのですが、同居であれば認定されないと思います。代表者の親族が雇用保険の被保険者として認められるには、
①別居している
②事業主の扶養に入っていない
③他のスタッフ同様の時間管理(タイムカードや出勤簿)がされている
④他の従業員と比較して、高額な給料をもらっていない等の要件が総合的に見られます。逆に言うと、「個人事業主の親族は、雇用保険の被保険者になれれば」助成金の対象となり得るということになります(キャリアアップ助成金 正社員化コースは代表者の三親等以内の親族は不可ですが)。
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