中卒でも分かる「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」のポイントと具体的な進め方(2018.6.22更新)
※平成29年8月15日作成(2018.6.22更新)
はじめに。このページは、「これまで一度も助成金の申請をしたことがない人」かつ「キャリアアップ助成金(正社員転換コースのみ)に取り組みたいと考えている人」を対象に書いています。ですので、どちらかに該当しないアナタは見る必要がありません(見るだけ時間のムダという事です)。
この記事を読む必要がない(時間のムダになる)人
☑ これまで1回以上、助成金の申請をしたことがある人
☑ キャリアアップ助成金(正社員転換コースのみ)に取り組む気がない人
☑ キャリアアップ助成金の「他コース」に興味がある人
で、まずは全体の流れ(順番)を図にしたのでご覧ください。
ここでは「ふーん」程度に見てもらったら大丈夫です。この後くわしく(かつ分かりやすく)説明します。
ハードル①(助成金に取り組めない事業主)
さて。助成金の内容うんぬんの前に、まず最初の「ハードル」を見ていきましょう。該当したら「(取り組みたいと思っても)取り組めない事業主」って事です。残念ながら選択の余地はありません。これに1つでも該当したら、詳しい助成金を知る段階ではない(それより先にやるべき事がある)とお考えください。
☑ ここ3年、ずっと労働保険料を滞納している(かつ、支払える見込みもない)
☑ 会社都合の離職者(解雇、退職勧奨)がバンバン出る(かつ、今後も出続ける可能性が高い)
☑ 労働者が全員、親族で、雇用保険の加入者がいない(かつ、親族以外を雇う予定がない)
この3つのどれかに該当する場合は、一切の例外なく助成金の対象とはなりませんので、今すぐこのページを閉じて、まずは現状改善をして下さい。
ハードル②(該当したら厳しいかも)
ハードル①をクリアしたら、下記の「ハードル②」に該当しないか見てください。もし該当したら、取り組めない可能性が高いです(内容による)。
☑ 労働者がいるのに労働保険に加入していない(かつ、加入する気がない)
☑ 労働法をまったく守れていない(給与支払遅延、残業時間が月100時間以上)
☑ バンバンではないが、まあまあ会社都合の離職者が出る
☑ ウチの社員は今のところ全員が「入社時点で正社員」だ
☑ 今のところ、1人も正社員転換対象者がいない
☑ 都道府県で決まっている「最低賃金」をクリアしていない(かつ、クリアさせる事が難しい)
☑ ここ3年以内に入社した社員は、みんな1年未満で辞めていく(今後もそんな気がする)
☑ 週30時間以上勤務の労働者がいるのに、社会保険料がもったいないから社会保険に加入させていない(かつ、今後も加入は難しい)
これらに該当しても、「改善する気がある」なら次に進んでください。そうでなければ、この時点でページを閉じましょう。ちなみに、労働保険や社会保険のルールを守っていないと、助成金とは関係なく調査に入られたら絶対指摘されますよ。
労務管理チェック(あんまり気にしなくていい)
ここまで来た(ハードル②をクリアした)アナタは「助成金に取り組んで良し」とお考えください。助成金の確約をしたわけじゃないですからね、「詳しい助成金の進め方を知りましょう」という意味です。という事で、次に進みましょう。
次の「労務管理チェック」は、該当する数が多ければ多いほど助成金の取り組みがしやすい、少ないと助成金の取り組みが大変になる(改善する気があるなら大丈夫)というものです。さていきましょう。
☑ 労働条件通知書、もしくは雇用契約書を全員(パート、アルバイト含む)と交わし、契約内容変更があれば更新している
☑ タイムカードもしくは出勤簿などで労働者の時間管理をしている
☑ (従業員が10名以上の場合)就業規則があり、労基署に届出している
☑ (残業させている会社の場合)36協定を労基署に届出している
☑ 残業代はちゃんと支払っている
☑ 残業時間はだいたい常識の範囲内(月40時間未満)でやっている
どうです?クリア項目は多かったですか?なら良しですね。クリア項目が少なかったですか?なら頑張って全部クリアできるように改善しましょう。助成金獲得はそう遠くはありませんから。
助成金を進める具体的手順①(キャリアアップ計画書を提出しましょう)
さて。ようやく具体的な進め方の話をします。「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」で最初にやるべきは、キャリアアップ計画書の作成と、ハローワーク(もしくは都道府県助成金センター・助成金デスク)への提出です。キャリアアップ計画書の内容や意義についてはここでは省略しますが、まず、これをやってください。その他の事は、キャリアアップ計画書と同時か、その後。
キャリアアップ計画書の書式はインターネット(厚労省のサイト)で簡単にダウンロードできます。「ダウンロードのやり方が分からない」というアナタ。悪い事は言いません、ご自身で取り組むのはあきらめて、お近くの社労士に全面的に依頼してください。とにかくアナタが最初にやる事は、キャリアアップ計画書の提出です。遅くとも「転換日当日」までに労働局の確認を受ける必要があります。という事は、だいたい1ヶ月前くらいには出すのがベターでしょう。もし、
転換日:平成30年8月15日
キャリアアップ計画書の確認日:平成30年8月16日
この例だったら、例外なく不支給(1円ももらえないって事)です。同日だったらギリセーフなんですけどね。計画書の確認日が1日遅いからダメ。たった1日しか違わないのにです。実は僕も経験がほとんどない頃、1回だけこれで不支給になった経験があります。泣いてお願いしたって労働局の対応は変わりません(笑)
キャリアアップ計画書は、提出して不備がなければ2~4週間程度で「労働局の確認印」が押されて、会社宛に郵送されます。不備があれば問い合わせがありますので、対応してください。社労士に依頼したら、不備の対応なども社労士がやってくれます。
もう一度言います。
アナタが最初にやるべきなのは、計画書を提出して、労働局の確認印をもらう事です。
助成金を進める具体的手順②(就業規則を作りましょう)
キャリアアップ計画書のダウンロードと同時に、就業規則についても着手しましょう。従業員10人未満の事業所も就業規則を作ってください、細かい事は抜きにして。
具体的には、「キャリアアップ助成金(正社員転換コース)」に関する記述を、就業規則に足します。足す必要があるのは下記のような文章です(あくまで例なので、会社の実態に合わせて改良が必要です)。
第●条(正規雇用への転換)
勤続●年以上の者で、本人が希望する場合は正規雇用に転換させることがある。
2 転換時期は毎年原則●月●日とする。ただし時期を変更する場合がある。
3 所属長の推薦がある者に対し、代表者との面接試験を実施し、合格した場合について転換する。
詳しくは、厚労省サイトにある「キャリアアップ助成金パンフレット」に「転換(直接雇用)制度の就業規則等への規定例」ってのがあるので、そこを読んでください。僕が書いた例は「正社員転換の場合」なので、「短時間正社員転換の場合」とか「派遣社員から直接雇用の場合」は、文言を変える必要があります。
ちなみに、就業規則の作成を自分でやる場合は、これまた厚労省の作ったひながたをダウンロードしてください。(これまた、「よく分からない」というアナタは迷わず社労士に依頼しましょう)ひながたを修正していけば作れます。ただ、就業規則は原則として従業員全員(少なくとも正社員全員)に関係してきますので、何も調べずテキトーに作って、あとで困った(従業員に有利に定めすぎた)なんてことにならないように。あとで変更する場合にも、従業員代表者の同意が必要ですから。
話を戻すと、就業規則を作る、もしくは条文を追加したら、労働者代表を1名決めて「意見書」に署名押印をもらってください。そのうえで「就業規則届」を作成し、必ず「転換日当日」までに管轄の労基署に提出してください。1日でも遅れるとアウトな場合もあります(セーフとなる場合もある)から。早く提出する分には問題なし。ちなみに僕はいつも、キャリアアップ計画書(確認済み)が会社に郵送されてから、就業規則の届出に行きます。
さっきのキャリアアップ計画書の話とまとめると、
①キャリアアップ計画書を提出(して確認をもらう)、就業規則の作成、届出を先にやって
②そのあと転換を実施
この順番は必須です。順番が逆転したら100%不支給になります。救済はありません。
固定的賃金を5%アップさせられるか?(2018.4.1追加要件)
2018年3月31日まではちょっと違ったのですが、2018年4月1日以降、転換の内容を問わず、こんなルールが追加されました。
「転換前6ヶ月と転換後6ヶ月を比較し、固定的賃金+賞与の総支給額が5%以上アップしている事」
なんのこっちゃ、よく分からないですよね(笑)・・・という事で、今から4つの例をあげますので、ご覧ください。(スマホだと見づらいと思いますが・・・・)
まず表の見方ですが、上の段が「転換前6ヶ月」、下の段が「転換後6ヶ月」です。この例は「基本給が1万円増えた」例ですが、転換前後で5%ちょうどアップ(賃金上昇率)しているからOKです。
では次、もう1つ「OKな例」をいきましょう。
見ての通り、この例もOKです。基本給は増えてないけど、役職手当が増えているから結果5%ちょうどアップ。
次に「ダメな例」を見てください。
これ、基本給は増えているけど、上昇率が4.0%で、あと1%足らないっていうパターンです。「正社員転換時に5%上げていたつもりが、よく見たら4%しか上がって無かった!!!」って、そんな事はあまりないでしょうけど(笑)まあ、このままだととにかくダメです。
たったこれだけでダメなんて、すごく悔しいですよね(´;ω;`)でも大丈夫!そんな時は、最後の月に賞与を支給しましょう(^^)
ご覧の通り、無事に5%アップ要件をクリアできました(^^)・・・って感じで、以上4つを見ていただいたら、なんとなくイメージが湧いたと思います。
あ、そうそう。ちなみに、下記「諸手当」については原則計算の対象としてはいけないので注意してください。
< 賃金アップの計算に含めない諸手当 >
・通勤手当
・住宅手当
・工具手当
・休日手当
・深夜手当
・時間外労働手当(固定残業代を含む)
・歩合給
・精皆勤手当 等
細かい説明は抜きにしますが、「なんでもかんでも対象になるわけじゃない」と覚えてください。該当しそうな人がいる時は、キャリアアップ助成金のパンフレットをしっかり読むか、労働局に問い合わせてください。
助成金を進める具体的手順③ 労働条件通知書もしくは雇用契約書を作りましょう
労働条件通知書もしくは雇用契約書(労働条件通知書と雇用契約書の違いはここでは省略します)を作っていないという会社、ぶっちゃけ多いです。けど全く心配ありません。現時点で無いなら今から作ったらいいし、すでに入社してしまっている労働者の分は、さかのぼって作ればOKです。あ、でもウソを書いたらダメですよ(笑)事実に基づいてなら、さかのぼって作っても特に問題ないって意味です。
コツとしては、転換前の労働条件通知書は事実に基づいて作る。で、転換後の労働条件通知書も、5%要件を考慮して、転換前に作ってしまう(ザックリでいいです、予定なので)。労働条件通知書はインターネット検索したらいくらでも落ちています。何度も言いますが、「ダウンロードが出来ない」「ダウンロードしたけどその先どうしたらいいか分からない」って人は、社労士に依頼してください(笑)。まあ、労働条件通知書だけ作成してくれる社労士はおそらくいないので、全面的に依頼してください。
なお、このページでは労働条件通知書の書き方には触れません。もったいぶってるわけじゃなくて、労働基準法とか労働契約法が複雑に絡んでくるから、一言で伝えられるほど単純ではないんです。すべての会社に当てはまるように書こうとしたら本1冊になります(笑)中卒の僕にはそれを1ページにまとめる能力はありませんし、詳しい書き方なんて知らなくたっていいんです。重要なのは「ポイントを抑えること」「全体像を知る事」ですから。
あ、そうそう。重要なのは転換前よりも「正社員転換”後”の労働条件通知書」です。「無期契約労働者への転換後の労働条件通知書」とか、「派遣から直接雇用転換後の労働条件通知書」は、話が長~くなってしまうのでここでは省略します。正社員転換後の労働条件ですが、下記5つは厳守です。
①フルタイムでの勤務が可能(最低週35時間はいるかなあ。40時間なら問題なしでしょう)
②原則として月給制(日給制でもダメじゃないけど、その人は本当に正社員って言えますか?)
③法人なら社会保険は加入
④昇給、ボーナスの対象とする
⑤契約期間は無期
助成金を進める具体的手順④ タイムカードとか大丈夫ですか?
支給申請時には、転換を軸にして、前後6ヶ月(つまり合計1年分)のタイムカード(手書きの勤務表とかでもOK)と、給与明細か賃金台帳を添付するので、「え?そんなのウチないよ!」ってアナタは、今すぐ用意してください。しっかりしたタイムカードを買う必要はありません。労働日、労働時間、休憩時間などの内容が分かれば、手書きでもExcel作成でもいいんです。給与明細書も、別に給与計算ソフト使わなくて、手書きでもExcelでも大丈夫。無料の計算サイトもありますから(ただ、正しい内容で計算してくださいね)。
もう1回言いますけど、手書きOKだからってウソはダメですよ。それと、「転換後6ヶ月経過してから、1年分さかのぼってまとめて作ろう」なんてのもやめてくださいね。ダメだし、たぶんミスるし、そのほうが面倒くさいです(笑)確実に受給するためにも、手間を減らすためにも、今すぐ労働時間の管理と給与明細書の作成を始めてください。
助成金を進める具体的手順⑤ アナタに教える事は何もありません
さて。タイトルのとおり、アナタに教える事はもうありません(笑)すべてお伝えしました。まあすべては言い過ぎですけど、ここまで言った内容を、上から1つ1つクリアできたなら、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」で、超えるべきハードルは9割以上クリア出来ています。これ本当です。あとは転換後6ヶ月経過した頃に、支給申請の準備をすればOK。6ヶ月以上先の事を今詳しく話す意味がないから話しません。
最後に (困ったら社労士を頼りましょう)
という事で、このページを全て読んで「申請したいけど自分じゃムリだ!」って感じたアナタは、すぐに当社にご連絡ください。というのは半分冗談です(笑)インターネット検索でもいいし、今は厚労省も「助成金の申請は最寄りの社労士に依頼してね」って推しているので、厚労省サイトでも検索できます。最寄りの社労士でもいいし、遠くても経験豊富な社労士でも、何でもいいと思います。
「自分でやると時間もかかるし失敗しそう」「出来なくはなさそうだけど、費用対効果を考えたら専門家に頼んだほうがいい」なんて考えの方は社労士に依頼するのが良いと思います。まずご自身でやってみて「やっぱりダメだー!!」って感じた時点で依頼するのもアリです。ただ、キャリアアップ助成金は永遠にあるわけではないので、なるべく早めにやりましょう。まだ向こう2年はありそうですけど。
で、もし当社に依頼される場合は、顧問契約も不要です。「着手金なし(でも月●万円の顧問契約を結んでもらいます)」って社労士もいますけど、当社は違います。着手金数万円と、成功報酬だけでしっかりとやらせていただきます(金額の目安は「料金表」をご覧ください)。この助成金「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」についてだけの依頼でもOK。「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」が取り組みできる会社なら、さらに数百万円助成金がもらえる可能性もありますが、「そっちは自分でやるからいいや」もOK。そこはアナタのやりやすいようにやってください。とは言え、キャリアアップ助成金より手間のかかる助成金ばっかりなんですけどね。。。
※このページは、あくまで2018年6月22日現在の情報に基づいて作成されていますので、ご注意ください。
仕事のご依頼、見積請求、その他お問い合わせは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!
※どうしてもチャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。
C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/特定社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
初回相談無料
電話は原則、平日、土曜の8時~18時.メール、チャット、Facebookでのお問い合わせは365日対応しています。