相談事例(Q&A)2 育児休業中の社員は、雇用調整助成金の対象となりますか?
お客様から質問:
現在、当社(飲食業)はコロナの影響で休業をしています。
従業員が1名、以前から妊娠でお休み中なのですが、雇用調整助成金の対象となりますか?
対象外という認識なのですが、、、、
泉の回答:
雇用調整助成金は、会社が休業手当を支払った事に対する助成金ですが、産休中や育休中の従業員は、休業手当の対象になりません。
休業手当は「所定労働日(その人が働く予定である日)に、会社命令で休んでもらった場合」にだけ支払う必要があるためです。その従業員さんは育児休業中(働く予定がない)という事ですので、休業手当を支払う必要がありません。
なお、傷病で休暇中の従業員も同じ理由で休業手当の対象となりませんので、雇用調整助成金の対象とする事ができません。
仕事のご依頼、見積請求、その他お問い合わせは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!
※どうしてもチャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。
「助成金が受けられるかどうか知りたい」「助成金を依頼したい」「助成金の見積を出してほしい」場合は、下記「助成金診断フォーム」からお申し込みください!
いずみ社労士・助成金事務所
代表/社会保険労務士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
関連記事
-
補助金やるなら「GビズID」アカウントを作ってください 補助金やるなら「GビズID」アカウントを作ってください -
ものづくり補助金と省エネ補助金 どっちが得か? ものづくり補助金と省エネ補助金 どっちが得か? -
安倍さんアリガトウ(ものづくり補助金2020年やります) 安倍さんアリガトウ(ものづくり補助金2020年やります) -
仕事もゴルフも、好きな人としかやらない男 仕事もゴルフも、好きな人としかやらない男 -
No Image 早期経営改善計画に10万円の価値はない -
2019年4月スタート「(仮)残業抑制助成金」1人60万円 ※最大600万円) 2019年4月スタート「(仮)残業抑制助成金」1人60万円 ※最大600万円)
初回相談無料
電話は原則、平日、土曜の8時~18時.メール、チャット、Facebookでのお問い合わせは365日対応しています。