顧問社労士なんていらない(チュートリアル徳井氏の脱税問題から)

いやー、チュートリアル徳井さん。やっちゃいましたね。脱税かー。追徴課税も済んだという事で、いまさらほじくり返してもしゃーないんですが、法人作って節税してるのに決算(確定申告)していなかったという、謎の事件ですね(笑)
法人で顧問税理士をつけない会社、実はけっこうあるんですよね。売上が少額だとしても、法人の決算は難しいだから、顧問税理士は必須やと僕は思います。
「税理士はわかるけど、社労士の顧問って必要ですか?」
こういう質問、たまーに受けます。
というか、僕自身が考える事があります。企業にとって顧問社労士って必要なのかなーって。。。
・・・で、結論。
「顧問社労士は必須ではない」
これ、僕の本音です。というか、紛れもない事実です。
あ、勘違いしないでくださいね。「不要」といっているわけじゃないですよ(笑)
【 すべての会社にいるわけはない 】って事。
「社労士にできる事」と「会社の困りごと」が一致しなかったら、契約したって何も相談することがありません。
働き方改革の影響もあり、労務環境の整備ってのは年々難しくなってきます。そういう意味では、「顧問社労士を検討する」のは必須だと思いますし、顧問社労士と契約するのはベターではある。ただ、マスト(必須)でない場合もある。
社内にめちゃくちゃ優秀な社員がいて、労働基準法にも詳しいし、人事総務の経験もあるなら、その人にやらせれば済むかもしれません。社労士に限らず、弁護士も税理士もコンサルタントも、必要がなければ雇う事はない。必要だったら試してみたらいいだけです。
社労士に何ができるのか?それは社労士によります。
決まったサービスを売る社労士もいれば、「お客さんが求める事、ほとんど何てもやります!」なんて社労士もいる。
前の僕は完全に前者(助成金だけ)でしたが、今は後者です。
1つ例をあげると、現在、兵庫のある飲食チェーンの顧問をさせていただいているのですが、そこでやっている事は、
・社会保険、労働保険の諸手続き
・従業員情報の整理
・社員全員との個人面談
・就業規則の改定その他
・入社、退社ルールの策定と運用
・雇用契約のまきなおし
・人事評価制度の作成と運用
・人事、労務担当者の育成
・マネージャー会議、店長会議への参加
・アルバイトの給与計算チェック
・労働時間、残業時間のチェック
・社員の給与計算アドバイス
・マネージャー、店長へのセクハラ、パワハラ研修
・全従業員からの労務相談窓口
・社長の相談相手
・その他色々
こんな感じです。正直、ここまでやる社労士は少ないでしょう(笑)はっきり言って、やっている事は総務課長とか総務部長レベルですから。それなりの顧問料をいただいていますが、総務課長、総務部長を雇うより確実に安いと思います。僕を雇ったおかげで社長の精神的負担はかなり減っているようで、とても感謝されています。僕も嬉しいです(^^)
と言っても、僕は社員ではないので、毎日8時間、週5日通っているわけではありません。今月は個人面談があるので訪問回数は多いですが、来月からは減ります。
僕が期待されているのは「長時間、作業をする事」ではなく「会社の労務環境を改善すること」ですから。極端な話、毎月3時間労働でも成果が上がれば社長は文句を言わないわけです。逆に成果が上がらなければ、解約になると思います。
ここまで深く関わらせていただくお客さんは多くないですが、今後増えてくると思います。負荷は大きい(個人面談だけで消耗度がやばい)ですが、やりがいは相当あります。
まとめると、顧問社労士を雇ったらメリットはたくさんあるけど、御社で顧問社労士が必要かどうかは分からない、って事です。
他者の意見は気にせず、「本当に御社に顧問社労士が必要かどうか?」、ぜひ検討してみてください!
では!
——————————
今日の記事はここまでです。
「読んで参考になった」と思ったら、
「いいね!」やリツイートお願いします
仕事のご依頼、見積請求、その他お問い合わせは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!
※どうしてもチャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。
「助成金が受けられるかどうか知りたい」「助成金を依頼したい」「助成金の見積を出してほしい」場合は、下記「助成金診断フォーム」からお申し込みください。
いずみ社労士・助成金事務所
代表/社会保険労務士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
関連記事
-
雇調金(申請書見本)公開 ※公開は終了しました 雇調金(申請書見本)公開 ※公開は終了しました -
キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース③Q&Aその2) キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース③Q&Aその2) -
28年度ものづくり補助金の補助事業者の採択一覧です 28年度ものづくり補助金の補助事業者の採択一覧です -
平成28年度補正「ものづくり補助金」公募スタート! 平成28年度補正「ものづくり補助金」公募スタート! -
ものづくり補助金、2月26日~28日スタートですね ものづくり補助金、2月26日~28日スタートですね -
No Image 相談事例(Q&A)2 育児休業中の社員は、雇用調整助成金の対象となりますか?
初回相談無料
電話は原則、平日、土曜の8時~18時.メール、チャット、Facebookでのお問い合わせは365日対応しています。