電子書籍2冊目「助成金 社労士が経験した”リアル“な不支給事例7+11」 書籍の内容”ほぼ”全文公開③回目

2021年7月14日

電子書籍2冊目「助成金 社労士が経験した”リアル“な不支給事例7+11」 内容公開! 

第2章 支給申請したが“不支給”決定となったケース

さて、ここからが本題です。著者が体験した実例には、小タイトルに【 実体験 】と書いています。実体験なのでリアリティ満載。ぜひ、「ウチ(自社)の場合は大丈夫か?」という視点で読んでください。さあ、どんどんいきましょう。

※本書では申請する中小企業経営者の事を「事業主」と呼びます。

※また、この後の話はすべて「厚労省系の助成金」の話です。他の省庁や自治体が実施する助成金、補助金などは別だととらえてください(共通する部分も多いですが)。

※企業名が特定されないように、微妙に内容を変えている場合があります。


・不支給事例① 申請期限を過ぎてしまった【 実体験 】   

シンプルに、支給申請期限を過ぎてしまったケースです。自社申請、社労士の申請代行ともに、不支給の理由として一番多いでしょう。当社でも、顧問先に対しては一度もありませんが、スポットの申請については1回だけ起こってしまいました。まあ、一番ダメージが大きいですね。後少しでもらえていたはずのお金を、ドブに捨てるようなものなので。。。

すべての助成金には、支給申請期限が設けられています。ほぼ全ての助成金で「●●をやった日の翌日から2ヵ月以内」が期限です。1ヶ月とか、3ヶ月という期限は基本的にありません。【 助成金の支給申請期間は2ヶ月 】と、ぜひ覚えてください。

そしてこの申請期限、1日でも過ぎたら一貫の終わりです。完全アウト。一切の言い訳が通用しません。理由書を書こうが、労働局に行って土下座をしようが意味がありません。誘拐されたとか、監禁されたとか、よほどのレアケースなら分かりませんが、基本的には完全アウトと思ってください。

社労士に依頼すれば期限管理もやってくれますので安心ですが、自社申請だと「あ、すっかり忘れていた」という事がよく起こります。

・いつ、誰に、何を実施するか?
・いつまで、どこに、何を揃えて支給申請するか?

きっちり管理ができますか?管理ができるなら自社申請を検討しても良いかもしれません。その自信がないなら、社労士に依頼するの一択です。あ、もしくは「助成金をやらない」の二択ですね。

・100万円を狙って自社申請、そして失敗(0円)で終わるのか?
・社労士に任せて100万円受給。社労士への報酬を30万円引いて残り70万円を確実に得るのか?

どっちが良いのか、答えは風の中という事にしておきましょう。


・不支給事例② 直近で解雇や退職勧奨をしていた【 実体験 】
これまた実例。ほとんどの助成金では「直近1年とか6か月以内に、会社都合の退職(解雇や退職勧奨)があると、当分は受給できなくなる」というルールがあります。

当社が書類を揃えて、「よし、問題ない」と思って支給申請したんですが、なんと労働局から「すみません、×××(企業名)さん、3カ月前に従業員を解雇されていますよ」という電話がありました(笑)

いや、マジで「www」って感じです。実際は全く笑えないですけどね。

当社では、事業主との業務委託契約書に「会社都合で退職をする際は、必ず事前に相談してください」とはっきり書いています。「最悪、“事後”報告はしてね」と。黄色いマーカーを塗って、めちゃくちゃ強調もしています。

それでも、こういう事が起こってしまうんですね。事前相談どころか事後報告もなし。著者は労働局からの電話で初めて知りました。ひどい話です。

これが顧問先だったら、普段からコミュニケーションが密なので防げたでしょうね。おそらく「解雇したい従業員がいるのですが、どうしたらいいでしょうか?」という、事前相談があったと思います。実際、たまにありますし。
 
この時点でお分かりいただけると思いますが、だからスポットで助成金申請をするのはイヤなんです。他の社労士も、歴が長い人ほどスポットで申請はやらない傾向にあります。

ちなみに、この事例が最終的にどうなったかというと、契約違反という事で、動いた分の報酬はしっかりといただきました。そういう契約ですから。その事業主からしたら、「助成金はもらえない、社労士には報酬をもっていかれる」で、最悪でしょうが、当社から見ても、本来もらえる予定だった成功報酬の数割しか報酬がもらえないので、当社にとっても最悪、時間のムダです。

事業主からは「知らせずに、すみませんでした・・・」と謝罪されましたが、返す言葉が無かったですね。そして、その後は付き合いがなくなりました。

なお、もしも事前に相談してもらっていたなら、「解雇や退職勧奨ではなく、自己都合退職にはならないか?」という話になっていたと断言できます。従業員に嫌がらせをするとかではなく、真摯に向き合い、話し合う事で、従業員から「辞めます」と言ってもらえる事は意外と少なくありません。それも労務に詳しい社労士だから分かる事であり、そういう意味でも、助成金は社労士に依頼すべきだと激しく思うわけです。

・不支給事例③ 前職でキャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象者となっていた【 実体験 】   
これも実例。というか、最後までぜんぶ実例で終わりそうで怖いです(笑)この事例③は、事業主が悪いとは一概に言えないケースです。誰が悪いのか、よく分からんなー、という感じ。

前提として、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の要件を超カンタンに説明します。

①非正規で雇い入れる
②そこから6か月後に正社員に転換する
③正社員転換後は、待遇を良くする
④正社員として6か月過ごす

これが超アバウトな支給要件です。そしてこの助成金は、「生涯で1回」しか対象者になれません

たとえば、“ヤマダ君”という従業員がいたとしましょう。そしてヤマダ君は2018年に、前職のA社でこの助成金の対象者となり、A社が支給申請をして、A社に助成金が振り込まれたとしましょう。そうなると、その後ヤマダ君はA社ではもちろん、A社以外でも対象にはなれないんです。「ヤマダ君のキャリアアップの権利は、生涯で1回きり」という感じです。

ところが、それに引っかかる事例がありました。それも2つも(笑)。まずは1つ目。

前提として、当社では事業主に「キャリアアップ助成金(正社員化)は、過去に他社でキャリアアップ助成金(正社員化)の対象となり、助成金が支給された人は対象と出来ません」と、最初に伝えています。

というか、事業主に「その方に、過去にキャリアアップ助成金の対象になった事がないか聞いてみてください」とお願いしています。事業主は対象従業員に聞きました。そして対象従業員は「いいえ、ないと思います」と答えました。この時点で、事業主も対象従業員もウソはついていませんでした

そして著者が「OK、じゃあ問題ありませんね!」と支給申請をしたところ、これまた労働局から「すみません、×××(企業名)のヤマダさん、過去にキャリアアップ助成金の対象になってますよ」という電話が(笑)。

何が一番悪いって、前職の会社が、勝手に本人のフリをして署名押印して、支給申請していたという事です。本人のフリをして署名押印、絶対にダメです。説明がメンドくさいからとか、本人と会う機会がないからとか、言い訳になりません。

また、本人から署名押印を取る時も最低限の説明をしてください。「こういう助成金を使うために署名押印が必要です」とか「この制度はこういう内容で」とか。従業員に何の説明もせず、「とりあえずサインして」で支給申請する事業主は多いです。

「説明したところでよく分からないだろうから、勝手に進めている」という事業主もいますが、それでも説明はしてください。1分あれば説明できます。まあ、説明を受けずにハイハイとサインをする従業員も問題だと感じますが。

 

もう1事例はシンプルに、事業主が従業員への確認を怠ったというケースです。

著者「その方が過去に対象になっていなかったかどうか、必ず今すぐ確認してくださいね!」
事業主「わかりました!」 
著者「確認しました?どうでした?」
事業主「えっと、、、対象になっていなかったそうです!」 ← 実は確認していなかった(事業主の勝手な思い込み)

これは最悪ですよね(笑)マジで、使った時間を返してほしい。当然ですが、動いた時間については報酬をきっちりいただきました。当たり前の話です。

確認すべき事は、面倒くさくても絶対に確認をする。

というか、そもそも対象者(なんなら、従業員全体)にちゃんと「こういう助成金制度があって」かつ「あなたを対象者に考えている」と、事前に伝えてください。

従業員に周知もせず、勝手に規定を作って、「とりあえずサインをしておいて」はアウト。ちゃんと周知して話しておけば、さっきみたいな事は起こらなかったってわけです。事業主にとっては、時間と報酬(当社に対する)のムダになったという事ですね。良い教訓になったでしょう。

 

(次回に続く)

本書籍の購入はこちらから(無料キャンペーン中、もしくはKindle Unlimited 会員なら無料で買えます)

↓ ↓

泉正道 Amazon著者紹介ページ

 


 

仕事のご依頼、見積請求、その他お問い合わせは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!

 

 

チャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。

 

月1~3回程度のチャットワークメルマガ(月2回音声と、不定期テキスト)を受け取りたい方は、下記をクリックして承認申請をお願いします(チャットワークアカウントが無い場合は、まずはアカウント作成をどうぞ)。

 
 


C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

 

歯科医院の経営者様は、新サイト「デンタルHRラボ」もご覧ください。

↓ ↓