積極的に「休業手当を受けていない従業員のための補償制度(新型コロナ感染症対応休業支援金・給付金)」を使おう

2020年8月6日

社労士の泉です。

労働者のためのハラスメント相談窓口、
開設したのですが、1件も問い合わせがありません(笑)

まあ、周知したおかげでハラスメントが減っている、
とプラスに受け取る事にします。

 

さて、表題の件ですが、Q&Aが更新(いくつか追記)されましたので、重要な追記を2つ、分かりやすい言葉で記載します。

①パートはそもその所定労働日数があいまいだが、直近の実態から「4月は●日間、休業してもらった」と判断して良い。
(明らかに実態と乖離した申請は、不正受給となりうるが、そこまでシビアに心配しなくて大丈夫)

②申請書に「会社として、この方に休業手当を支払っていません」と記載する欄があるが、休業手当を支払っていない事を認めても、それは労基法違反には影響しない。
(あまり気にせず証明してください、という意味です)


この①②について、詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
(社労士以外の方には難しいかもしれませんが)

①について(Q&A原文)
 シフト制で働いています。事業主から、新型コロナウイルス感染症がなければシフトを入れる予定であったが、シフトが決まる前に休業に入ったので、申請できないのではないか。また、申請すると不正受給になるのではないか心配だと言われました。申請できますか。

→回答
 シフトが入らない状態が休業に当たるか否かは、前提となる労働契約の内容によりますが、この休業の前提となる労働契約は、労働者と事業主との合意によりその内容が決定されます。このことを簡便に確認するため、支給要件確認書を事業主にも記載していただくことにしています。
したがって、雇用調整助成金と同様に、労働基準法上の休業手当支払義務の有無にかかわらず、労働条件通知書等のほか休業前の就労の実態なども踏まえて、労働者と事業主双方において事業主の指示で休業したと認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、支援金・給付金の対象となる休業として申請することが可能です。(事業主が協力してくれない場合の対応は3-1を御覧ください。)

 また、支援金・給付金の不正受給とは、申請書類に故意に虚偽の記入を行ったり、偽りの証明を行うことをいうので、例えば、新型コロナウイルス感染症と関係なく申請対象期間に就労する予定がなかった、そもそも労働契約を結ぶ意図がなかった等の事情にかかわらず、労働者と事業主で労働契約があったと偽装して受給するような場合がこれに当たります。 なお、シフトが作成されていない場合における労働日の有無など、労働契約に関するご相談は、各都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーにご相談ください。


②について(Q&A原文)
労働者から休業支援金の支給要件確認書の記載を求められています。事業主の記載欄に休業手当を支払っているかどうかを確認する欄がありますが、「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるのでしょうか。

→回答(一部省略)

・・・・・労働基準法第 26 条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければならないとされていますが、使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や、使用者の休業回避努力の状況などを総合的に勘案し判断されます。

※ 支給要件確認書における、使用者の「休業手当を払っていない」旨の記述や、労働者の「休業手当の支払を受けていない」旨の記述は、労働基準法第 26 条の休業手当の支払義務の有無の判断に影響することはありません・・・・


以上です。

 

という事で、休業手当を支払えなかった会社さんはこの制度を積極的に活用していいと思います。
怯える必要は全くありません。

会社経営を考えて、休業手当を支払う事ができなかったお気持ち、理解できます。
その労働者のためにも、積極的に活用しましょう。

 

●Q&A 全文はここからご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf

 

 


 

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