【労務】36協定の本社一括届には労働組合が必要?マジで?

まあ、僕みたいな不良社労士が労務の事を書いても誰も見ていないんでしょうが。
書きますわ・・・w
今日知ったのですが、
「36協定」って、本社一括届で出す場合は労働組合の同意が必要なんですね。
つまり、前提として「労働組合の存在」が必要だという事。
もし労働組合がなくて、各支店の従業員代表の合意をとっているなら、
「支店ごとに、36協定を出してね」って事らしいんです。
これはつまり、
「36協定の効果自体は労働組合じゃなくて、各事業所の合意で認めている」
って事なんです。
・・・ところが!
「それ(効果)はそれとして、
届出の方法はまた別です!」
ですって!??
仮に、
ある法人で本社と店舗合わせて「100の事業場」があるとしたら、
36協定届を100枚作って、署名押印して、そのコピー100枚を取って、
労働基準監督署に出しなさいと。
ただ、
「労働組合があって、労働組合の合意があるなら、
本社一括というやり方(書類の枚数も大幅に減る)もOK」
って、マジでバカじゃないの(笑)??
1店1店とか、1社1社いちいち印刷して届け出をするって、
こっち(社労士)の手間を増やすだけじゃなくて、
アンタら(労働基準監督署)の手間も増やしてるって事が分からんの???
せっせと100枚の内容を確認して、
1枚1枚、印鑑を押していくの?
生産性が悪いなー!!!
(笑)
絶対アホやわ・・・
そんな形式的な事って全く大事じゃなくて、
大事なのは、
「本当に従業員代表を公平なやり方で選んで、
ちゃんと36協定の内容を理解したうえで、署名押印をもらっているか?」
なんですよ?
それ以上に大事な事などない!!
・・・なーんて言っても彼らには一生分からないので、
厚生労働省の下部組織とも言える社労士会に属する、
我々、末端の雑魚(ざこ)社労士は従うしかないのです!
一流大学を出て、官僚になる人たちって、
頭の作りが違うんでしょうね。
中卒の僕には一生理解できないわ。
さーて。
10店舗分の36協定、
出しますかね٩(๑´3`๑)
ちなみに、
就業規則は労働組合がなくても、
本社一括届が可能です(^^)
・・・って、何じゃソレ!!!(笑)
今日は以上でーす♪
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今日の記事はここまでです。
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代表/社会保険労務士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
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