通勤手当の非課税ルールが変わった。駐車場代も非課税になる?中小企業が今すぐ確認すべきポイント



「通勤手当の税務処理、ずっと同じルールでやってきた」という会社は多いと思います。しかし令和8年4月から、そのルールが一部変わりました。

特にマイカーや自転車などで通勤している従業員がいる会社は、早めに確認が必要です。場合によっては、給与計算のやり方を見直す必要が出てきます。

今回は「通勤手当の非課税限度額の見直し」について、中小企業の経営者・担当者が押さえておくべきポイントを整理しました。


目次

  1. 通勤手当の「非課税」とは何か
  2. 今回の改正で変わったこと
  3. 駐車場代が非課税になる条件
  4. 実務上、会社がやるべきこと
  5. よくある質問
  6. まとめ

通勤手当の「非課税」とは何か

まず基本の確認から。会社が従業員に通勤手当を支給する場合、一定の金額までは所得税がかかりません。これを「非課税限度額」といいます。

電車・バスなど公共交通機関を使う場合は、1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額(最高15万円)が非課税。これはシンプルです。

一方、マイカーや自転車などを使って通勤する場合は、通勤距離に応じた上限額が設定されています。ここが今回の改正で変わった部分です。

「通勤手当なんて大した金額じゃない」と思う方もいるかもしれません。しかし、非課税限度額を超えた部分は従業員の給与として課税対象になります。つまり、正しく処理しないと従業員の手取りに影響するということです。


今回の改正で変わったこと

令和8年度税制改正では、マイカー等の交通用具を使う通勤者への非課税限度額が引き上げられました。令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用です。

変更があったのは、片道65km以上の長距離通勤者の部分です。改正前は片道65km以上すべてが一律38,700円でしたが、改正後は距離ごとに細かく分かれました。

  • 片道65km以上75km未満 → 月45,700円まで非課税
  • 片道75km以上85km未満 → 月52,700円まで非課税
  • 片道85km以上95km未満 → 月59,600円まで非課税
  • 片道95km以上 → 月66,400円まで非課税

地方の中小企業では、マイカー通勤が当たり前の会社も多いはずです。近隣の市町村から長距離通勤している従業員がいる場合は、この改正が直接影響してきます。

「うちには65km以上の通勤者はいない」という会社も、念のため確認を。意外と通勤距離の把握があいまいなケースも見受けられます。


駐車場代が非課税になる条件

今回の改正でもう一つ注目したいのが、駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を非課税限度額に加算できるようになった点です。

ただし、条件があります。次の3つをすべて満たす必要があります。

  • マイカーや自転車等の交通用具を使って通勤していること(片道2km未満は除く)
  • 利用している駐車場が、勤務先の周辺または通勤に利用する交通機関の駅・停留所周辺にあること
  • 駐車場等の料金の負担が常例であること(日常的・継続的に支払っていること)

具体的なイメージとしては、こんなケースです。マイカーで最寄り駅まで行き、そこから電車で通勤している従業員がいる。駅周辺の月極駐車場を毎月4,000円で借りている。この場合、その4,000円分を通勤手当に加算し、非課税で支給できる可能性があります。

これまで駐車場代を会社が負担していなかった場合も、今回の改正を機に支給を検討してみる価値があります。従業員にとっては実質的な手取り増になりますし、会社側も採用・定着の面でアピールポイントになります。

ただし、支給を始める場合は就業規則や給与規程への明記が必要です。「口約束」で運用し始めると、後から整理が大変になります。


実務上、会社がやるべきこと

「改正があったと聞いたけど、うちは何を変えれば?」という声をよくいただきます。チェックポイントを整理します。

① 従業員の通勤距離を再確認する

特に片道65km以上の長距離通勤者がいる場合、非課税限度額が変わっている可能性があります。入社時に確認した距離が、転居などで変わっているケースもあります。この機会に一度見直しを。

② 給与計算システムの設定を見直す

給与計算ソフトを使っている場合、非課税限度額の設定が自動更新されているか確認が必要です。古い設定のまま計算を続けると、源泉徴収の誤りにつながります。

③ 駐車場代の支給を検討する

要件を満たす従業員がいる場合、新たに非課税で支給できる可能性があります。支給するかしないかは会社の判断ですが、検討する価値はあります。

④ 就業規則・給与規程の確認

通勤手当の支給要件や上限額を規程に定めている場合、記載内容が改正後のルールと整合しているか確認しましょう。特に、具体的な金額を明記している場合は要注意です。

「令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から」という適用開始時期も注意点です。3月決算以外の会社は事業年度の途中で改正が入るため、経理処理の切り替えタイミングを整理しておきましょう。


よくある質問

Q. 公共交通機関とマイカーを併用している従業員の場合はどうなりますか?

A. この場合は、交通機関の合理的な運賃等の額と、マイカー等の距離に応じた非課税限度額の合計が非課税枠になります(最高15万円)。駐車場代の要件を満たす場合は上限5,000円がさらに加算されます。組み合わせが複雑になりやすいため、個別に確認されることをお勧めします。

Q. 今まで通勤手当を支給していませんでした。今回の改正を機に始めることはできますか?

A. はい、可能です。ただし、通勤手当は法律で支給が義務付けられているものではなく、会社が任意で支給するものです。支給を始める場合は、支給要件・金額の上限・申請ルールなどを就業規則または給与規程に明記するのが基本です。一部の従業員だけに支給するといった対応は、不公平感につながる可能性があるため注意しましょう。


まとめ

今回の改正のポイントをまとめます。

  • マイカー通勤者(片道65km以上)の非課税限度額が、距離に応じて引き上げられた
  • 要件を満たす駐車場代(上限月5,000円)が新たに非課税加算の対象になった
  • 令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用
  • 給与計算システムの設定・就業規則の見直しが必要な場合がある

「通勤手当なんて細かい話」と後回しにしがちですが、従業員の手取りに影響し、場合によっては源泉徴収の誤りにもつながります。小さな見落としが、後から大きな修正コストになることもあります。

「うちの給与処理、ちゃんとできているか自信がない」と感じたら、ぜひ当社にご相談ください。

筆者プロフィール

泉 正道(Masamichi Izumi)
従業員100名以下の中小企業の伴走支援コンサルタント。C&Pいずみ社会保険労務士法人 代表。
採用定着士、特定社会保険労務士、生成AIアドバイザー。2025年現在、延べ100社以上の中小企業を支援。
採用・定着・労務に関する相談は累計2,000件超。

徹底的な伴走支援で、中小企業の採用定着を「仕組み化」する事を得意とする。
商工会、商工会議所、大手生命保険会社でのセミナー講師など、精力的に「事例」中心の情報発信をし続けている。

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