Q 当社の所定労働時間は8:30から17:00までですが、毎朝7:40から朝礼を行うため、従業員はだいたい7:30には出社しています。
本来であれば「早出手当」というものを支給するべきかもしれませんが、現状では支給していません。
毎朝1時間早く出社し、手当を支給していないことについて、アドバイスをお願いします。
A 早出手当が必要かどうかより、現在の所定労働時間を気にされたほうが良いですね。
朝礼参加が任意ではなく必須なら、始業時刻は「7:30(もしくは7:40)」に変更すべきです。
そうなると、労働時間が大幅に増えますので「週40時間以内に収まるか」を確認してください。
変形労働制を採用しても週40時間以内に収まらない場合、
・休憩時間を増やす
・朝礼の時間を遅くする
・終業時刻を早める
・休日を増やす
のいずれかの方法で、労働時間を適法な状態にする事が必要です。
そのうえで、残業が発生する場合は何かしらの手当を支給してください。
その名称が「早出手当」でも構いませんが、1.25倍など、労働基準法のルールに沿って支給をしましょう。
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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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