Q 日本語学校に通う外国人から応募がありました。
雇い入れにあたって、気をつけるべき事があれば教えてください。
A 外国人を採用する際には、まず下記2点の確認が必要です。
・在留資格(在留資格カードの原本で確認)
・ビザやパスポートの「原本」確認
永住者や定住者以外の外国人は、在留資格にあった働き方しかさせられません。
アルバイトが認められる主な在留資格は「留学」「特定活動」「家族滞在」などで、在留カードに記載されています。
また、在留カードの裏側の「資格外活動許可欄」も確認する必要があります。
ここが「許可」になっていないと、働かせることはできません。
資格外活動許可を得られている場合は「1週間で28時間以内」であれば就労が可能です。
そして、外国人派遣団体を通じての採用なら、「労働条件通知書を出してください」「36協定届を見せて下さい」など、団体から具体的に要求があると思いますので、それに対応すれば問題ありません。
そのうえで、
①雇用保険や社会保険については、日本人と同様に扱う
②外国人特有の手続きとして、ハローワークに外国人登録を行う
事も必要になります。
トラブルを防ぐためにも、労働条件通知書も交付してあげたほうが良いでしょう。
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泉正道
特定社会保険労務士/キャッシュフローコーチ/聴くプロ/経営革新等支援機関
C&Pいずみ社会保険労務士法人 代表
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号