相談事例(歯科医院)退職した従業員から「写真を削除して!」と言われた

Q 自己都合退職した従業員から、「ホームページに載せている自身の写真を出来るだけ早く削除して欲しい」という希望がありました。
写真を削除すると、再撮影の必要がありそうです。
この場合、再撮影の費用をこの従業員に請求することはできるのでしょうか? そもそも、写真を削除する必要はあるのでしょうか?
A お気持ちは分かりますが、再撮影の費用を請求することは出来ないです。
むしろ「無償でホームページに掲載させてくれた事」に対して感謝しても良いかもしれません。ホームページに顔が出る事を嫌がる方も当然たくさんいますので。
また、退職後に従業員から削除の依頼があった以上、拒否することも出来ないです。
「出来るだけ早く」という希望に対しては、削除時期の目安を伝えて、少し待っていただくようお願いをしてみると良いでしょう。
仕事のご依頼、見積請求、その他お問い合わせは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!
※チャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。
月1~3回程度のチャットワークメルマガ(月2回音声と、不定期テキスト)を受け取りたい方は、下記をクリックして承認申請をお願いします(チャットワークアカウントが無い場合は、まずはアカウント作成をどうぞ)。
C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
歯科医院の経営者様は、新サイト「デンタルHRラボ」もご覧ください。
↓ ↓
関連記事
-
相談事例(小売業)退職者の書類管理は1年で大丈夫ですか? 相談事例(小売業)退職者の書類管理は1年で大丈夫ですか? -
「紹介用サイト」を作りました 「紹介用サイト」を作りました -
開業1周年・当社のこれから 開業1周年・当社のこれから -
相談事例(歯科医院)健康診断の費用は、全額従業員に負担させて良いですか? 相談事例(歯科医院)健康診断の費用は、全額従業員に負担させて良いですか? -
【 無料でどうぞ 】電子書籍3冊目「小さな歯科医院のための今すぐ使える助成金・補助金ガイド」~もらえるはずだったお金を逃さないために~ 【 無料でどうぞ 】電子書籍3冊目「小さな歯科医院のための今すぐ使える助成金・補助金ガイド」~もらえるはずだったお金を逃さないために~
初回相談無料
電話は原則、平日、土曜の8時~18時.メール、チャット、Facebookでのお問い合わせは365日対応しています。