Q 本人の同意書があった場合、「能力不足による減給」は、どこまでやって良いでしょうか? 「1回きりの減給」ではなく、下げた後は当分、その金額を支払うことになります。
A 一次的な制裁でないなら、減給ではなく「降級(降給)」に該当します。
降給は懲罰ではないので、本人の同意があれば特に金額の制限はありません。
・最低賃金以上にする
・能力不足と、降給額のバランスが常識の範囲内になるように
という点に注意したうえで、雇用契約書に署名押印を取るのはもちろん、「こういう部分が良くないので、降給処分にします」という通知書も渡して、そこにも署名押印をさせるのがベターです。
ちなみに、懲罰的な意味合いの減給については限度が決まっています。
・1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えていない事
・総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えていない事
という法律上の規制があります。 懲罰で減給を行う時は、①②の両方をクリアできているか注意してください。
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