おはようございます、泉です!
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今日のテーマは、、、「試用期間中の「本採用拒否」は可能?問題社員対応のポイント」です。
今日も、お客様から実際にいただいたご相談内容を、少しアレンジしてお届けします!
質問:新入社員の勤務態度がとっても悪いです(^_^;)
・上司に挨拶をしない。
・書類の誤字脱字や締切遅れが多い
・協調性がなく、社内清掃やラジオ体操に参加しない
・さらに取引先からクレームも来ていて、
正直、問題社員と言わざるを得ない状況です。
試用期間がもうすぐ終了しますが、「能力不足・勤務態度不良」を理由に本採用を拒否しても問題ないでしょうか?
泉のアドバイス:可能といえば可能ですが、カンタンではありません。いくつかの要件を満たす必要があります!
ポイント解説
1.本採用拒否の条件
試用期間中でも、「解雇」と同じ扱いとなるため、本採用拒否を行うには以下の要件を満たす必要があります。
就業規則や雇用契約書に「本採用を拒否する場合の内容」を明記しておく。
入社前に試用期間の趣旨や条件をきちんと説明しておく。
2.問題行動への対応手順
本採用拒否を行う場合、次のステップを踏むことが重要です。
①問題行動があれば、都度注意・指導を行う
注意内容は書面で残し、記録を保存する。
口頭注意だけではなく、書面での通達が効果的です。
②指導改善の機会を与える
「何が問題か」「どう改善すべきか」を具体的に伝え、改善の時間を設ける。
③客観的合理性と社会的相当性を確保する
本採用拒否には、明確な根拠と合理性が求められます。
「問題社員である」との証拠がない場合、不当解雇と判断されるリスクがあります。
★実務での注意点
就業規則や雇用契約書に、「試用期間中の本採用拒否」の基準や手続きを明記する。
注意・指導の記録をしっかり残すことで、トラブル防止につながります。
本採用拒否を検討する際は、事前に専門家に相談するのが安心です。
【まとめ】
試用期間中の本採用拒否は慎重に行う必要があります。
事前のルール整備と適切な指導・記録を徹底し、
客観的合理性と社会的相当性を確保することがポイントです。
今日の話は以上です。
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C&Pいずみ社会保険労務士法人
泉正道
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