当社が助成金スポットを”限定的”にした理由

2020年11月5日

おはようございます、泉です。

タイトルの通り、顧問先様の増加に伴い、2020年11月1日から、助成金のスポット申請代行は一部(キャリアアップ正社員化、人材確保支援、勤務間インターバル等)助成金だけに限定させていただいております。

この「料金の目安」ページ内では先日、内容を更新したのですが、やはり見落とされている方がいらっしゃいまして、ここでアップするしかないなと。

理由は「料金の目安」ページ内で書いた通りですが、シンプルに、顧問先様が予想以上に増えてきて、万全のサポートができないからです。顧問先様1社1社に全力で向き合っているうちに、スポット業務を受ける余裕がなくなってきたのです(ものづくり補助金はスポットOK)。こちらに余裕がなくなるとミスが起こり、顧問先様に迷惑をかける事は明白です。

 

同時に、顧問契約であれば、月1回程度はコミュニケーションをとり、進捗状況を確認しますが、スポットだとそこまでのコミュニケーションは取れませんスポットでは、「この時期にこのように労働条件を変更していただき、●●という取り組みをしてください。また、従業員の入社退社がある場合は事前にお知らせください」という感じでお願いしています。

もちろん、その後も当社側から「●●はしてもらっていますか?」「▲▲はどうですか?」と、随時確認はします。が、顧問契約と比べて、当然コミュニケーションの頻度は落ちます。そうするとどうなるか?多くのお客さん(スポット)が、「予定通りに進めない」という事が発生します

☑ 知らない間に新しい手当を作って、それを支給している(事前に知らせるようお願いしていたのに・・・)

☑ 知らない間に基本給を減らしている(絶対にダメと言っていたのに・・・)

☑ 知らない間に従業員を解雇している(事前に知らせるようお願いしていたのに・・・)

☑ 助成金必要な取組をやっていなかった(やるべき事をやらないで、高額の助成金が出るわけがありません)

☑ 知らない間に就業規則の内容を変えていた(助成金と就業規則は密接な関係にあり、とてつもなく重要です)

☑ 従業員と、予定していなかった雇用契約書を交わしていた(雇用契約書も、助成金と密接な関係にあり、重要です)

 

挙げればキリがありませんが、このような予定外の事が起こるとどうなるか?シンプルに、助成金が支給されなくなります。現に、スポットだと20件に1件くらい、これが起こっています。
言い方は厳しいですが、これは当社の責任ではなく、約束を守ってくださらなかったお客様の責任です。お客様も納得します。助成金の受給目的で契約していただいたのに、助成金が受給できないというのは、御社も当社も、全くメリットがありません。完全に時間の無駄です。なお、顧問契約だとこのような事は起きていません。

また、顧問先様から、解雇、残業代、ハラスメントなど、労務に関する相談が増えています。それを受けて僕は【 特定社会保険労務士 】になるため、研修を受け、日々勉強しています。これまで以上に、【 顧問先様の労務問題 】に向き合う覚悟です。

このような事情で、当社では助成金のスポット業務を限定的にしかお受けできなくなりました。社労士としてお客様をしっかりとサポートしたい気持ちからの結果ですので、ご理解ください。助成金を希望される場合は、月額1万円からの助成金顧問契約、おまかせ顧問、えらべる顧問など、顧問契約の締結をおススメします。

なお、顧問先様は現在、兵庫・大阪を中心に、南は沖縄から、北は福島県までいらっしゃいます。チャットワーク、ZOOM、クラウドがあれば、場所は全く関係ありませんので、ご安心ください。

なお、顧問料、着手金、成功報酬を、最初から「値切ろう」と思われている方、申し訳ありませんがサポートする事が難しいので、他の専門家をお探しくださいm(__)m

では!

 


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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

 

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