Q 当社(A社)を退職した従業員が、退職してすぐに別の会社(B社)に就職し、厚生年金保険料の過払いが発生しているようです。
納付した保険料については、今後発生する保険料と調整を行うようにします。
本人にも保険料を返金する必要はありますか?
A おっしゃるとおり、元従業員には返金の必要があります。
資格を喪失(退職)した時、その月の厚生年金保険料の納付は不要になります。
例えば、
10/1 A社に入社
10/22 A社を退職
10/25 B社に入社
↓
という事だとしたら、A社では10月の保険料は発生しません(B社で発生するため)。
ただ、A社を辞めた後の年金の加入状況については知りようがないため、年金事務所からA社にお知らせが届きます。
調整か還付を選んで、書類を年金事務所に返送して下さい。
そしてどちらを選んでも、本人から徴収した厚生年金保険料は、本人口座へ振り込むなどして返金してあげてください。