相談事例(歯科医院)慶弔休暇を使ったスタッフも、皆勤手当の対象となりますか?

Q 当院のスタッフが、
「3親等の方」が亡くなったため、2日間の慶弔休暇をとりました(無給休暇) 。
この場合、皆勤手当は支給する必要がありますか?
A もう少し詳しく聞かないと、何とも言えません。
まず、皆勤手当は会社によって、どんなルールでも問題ありません。 (皆勤手当がない会社もたくさんあります)
そこで重要なのは、①就業規則の規定と、②過去にどうだったか? の2つです。
就業規則に規定があれば、その通りに運用してください。
就業規則に規定がなければ、過去どうだったかを確認しましょう。
・過去、慶弔休暇を取ったスタッフはいたか?
・慶弔休暇を取ったスタッフがいた場合、皆勤手当を支給したか?
※今回が初めてであれば、ルールを決めて就業規則に定めるのがおススメです。
そして今回のケースでもう1つ気になったのは”3親等”という部分です。
本当に3親等であれば、おじ、おば、甥っ子、姪っ子、というレベルです。
本当に3親等であれば、おじ、おば、甥っ子、姪っ子、というレベルです。
御社の就業規則を見ると”2親等(祖父、孫など)”までしか慶弔休暇の対象になっていません。
ですので、慶弔休暇ではなく「単なる休暇」とすべき可能性が高く、まずは事実確認と認識のすり合わせから始めたほうが良いでしょう。
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