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労働問題

2022.12.8YouTube 「賞与(ボーナス)の支給額の決め方」

     

    おはようございます!
    社労士・行政書士の泉です。

     

    本日配信YouTube
    【「賞与(ボーナス)の支給額の決め方」】

    < 近況 >
    ・佐賀出張、コンサル業務、その他諸々でバタバタです。

    < 音声まとめ >
    ・賞与(ボーナス)の支給額の決め方

    ※前回の音声「冬の賞与は当たり前?(賞与の支給義務)」の続きです

    ・決め方は色々

    ①基本給×●ヵ月分
    ➡12月決算の法人と個人事業主は、夏の賞与はこれがベター。
     なぜなら、夏の時点で12月の最終利益が読めないから。

    ②会社業績(利益)から、全体の賞与額を逆算。そこから勤続年数、会社貢献度、基本給に応じて、各自に振り分ける
    ➡冬のボーナスや、決算賞与に多い。

    ・具体例を2つ
    < パターン① 12月決算の法人、個人事業主 >
    ・夏は「基本給×●ヵ月分」を正社員に支給。
    ※その時点で大きな利益が出ていたり、貢献度の高いパートがいる場合は、パートにも少し支給。

    ・冬も、まずは「基本給×●ヵ月分」をベースに計算。さらに利益が余った場合は、その利益を各自に振り分ける(シンプルに、会社貢献度の高い人に多く支給)

    < パターン② 5月決算の法人 >
    ・夏は「基本給×●ヵ月分」を正社員に支給。
    ・冬も、「基本給×●ヵ月分」をベースに計算。
    ・5月(決算時点)に利益を計算。利益が出ている場合は、利益を各自に割り振る(シンプルに、会社貢献度の高い人に多く)


    < まとめ >
    ・上記のやり方が全てではない
    ・「前年比」で決める会社もあるし、
    ・「経営者の感覚」で決める会社もある
    ・毎月利益を算出して、毎月の給与で「歩合給」や「報奨金」として支給する会社もゼロではない
    ➡ただ、歩合給が算出しづらい業種もある

    ・従業員が2、3名なら曖昧なルールでも揉めないかもしれないが、従業員が増えると「合理的なルール」を定めたほうが良い
    ➡スタッフに説明できるようなルールがないと、不満が出る。

    ・ルールを就業規則に記載するかどうかは、メリット・デメリットがあるので、ぜひご相談下さい。


    今日の話は以上です。

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    代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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