2022.12.8YouTube 「賞与(ボーナス)の支給額の決め方」

 

おはようございます!
社労士・行政書士の泉です。

 

本日配信YouTube
【「賞与(ボーナス)の支給額の決め方」】

< 近況 >
・佐賀出張、コンサル業務、その他諸々でバタバタです。

< 音声まとめ >
・賞与(ボーナス)の支給額の決め方

※前回の音声「冬の賞与は当たり前?(賞与の支給義務)」の続きです

・決め方は色々

①基本給×●ヵ月分
➡12月決算の法人と個人事業主は、夏の賞与はこれがベター。
 なぜなら、夏の時点で12月の最終利益が読めないから。

②会社業績(利益)から、全体の賞与額を逆算。そこから勤続年数、会社貢献度、基本給に応じて、各自に振り分ける
➡冬のボーナスや、決算賞与に多い。

・具体例を2つ
< パターン① 12月決算の法人、個人事業主 >
・夏は「基本給×●ヵ月分」を正社員に支給。
※その時点で大きな利益が出ていたり、貢献度の高いパートがいる場合は、パートにも少し支給。

・冬も、まずは「基本給×●ヵ月分」をベースに計算。さらに利益が余った場合は、その利益を各自に振り分ける(シンプルに、会社貢献度の高い人に多く支給)

< パターン② 5月決算の法人 >
・夏は「基本給×●ヵ月分」を正社員に支給。
・冬も、「基本給×●ヵ月分」をベースに計算。
・5月(決算時点)に利益を計算。利益が出ている場合は、利益を各自に割り振る(シンプルに、会社貢献度の高い人に多く)


< まとめ >
・上記のやり方が全てではない
・「前年比」で決める会社もあるし、
・「経営者の感覚」で決める会社もある
・毎月利益を算出して、毎月の給与で「歩合給」や「報奨金」として支給する会社もゼロではない
➡ただ、歩合給が算出しづらい業種もある

・従業員が2、3名なら曖昧なルールでも揉めないかもしれないが、従業員が増えると「合理的なルール」を定めたほうが良い
➡スタッフに説明できるようなルールがないと、不満が出る。

・ルールを就業規則に記載するかどうかは、メリット・デメリットがあるので、ぜひご相談下さい。


今日の話は以上です。

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