相談事例(土木業)兼務役員が夜勤した時の報酬支払いについて

Q 兼務役員が夜勤を行いました。
夜勤分に関して、時給換算で支給するのか、夜間手当として支給するのか、どうするべきでしょうか?
A 端的に答えるのであれば、兼務役員ですので「何も支給しない」で良いと感じます。
もし正確な回答が必要であれば、
・そもそも「夜間手当」とはどういう時に支給する手当なのか?
・これまで、その兼務役員や、他の兼務役員が夜間勤務をした事はあったか?その場合、どのように計算(夜間手当?時給換算?支給無し)をしていたか?
この部分の確認が必要です。
そして、”労働者として”夜勤をしたのか、”役員”として夜勤をしたのかで、支給するかどうかも重要です。
役員であれば役員報酬として処理すればいいので、別途支払う必要はありません。
労働者として夜勤をしたなら、「労働者としての月給÷所定労働時間×0.25」を、深夜労働手当として支給する必要があります。
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