Q 昨今の物価高騰を受けて、従業員の生活費を補助するために「インフレ手当一時金」を支給する予定です。
今回は”冬の賞与”と併せて支給する予定ですが、社会保険料計算の基礎に含むべきでしょうか? (インフレ手当は一度きりで、今後、支給する予定は特にありません)
A 「賞与」と判断できるため、社会保険料計算の基礎に含むべきでしょう。
賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他、名称を問わず、”被保険者が労働の対償として受ける”もののうち「年3回以下」支給されるものは賞与と判断されます。
①”労働の対償”かどうかについて、インフレ「手当」とついているくらいなので、「手当 = 労働の対償」と言えます。
②支給が一度きりなので「年3回以下」の要件も満たしています。
以上2点から賞与と判断できるので、結果的に社会保険料の計算基礎になります。
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