「外国人を雇ってから、もう何年も経つ。とくに問題は起きていない。」
そう思っている経営者の方、今週中に確認してほしいことがあります。
2026年6月14日、外国人労働者の雇用管理に関する指針が改正されます。厚生労働省が事業主向けに発出したもので、段階的に適用される内容のうち、6月14日から即日適用されるものが3項目あります。
「うちは外国人が少ないから関係ない」「特定技能じゃないから大丈夫」——そういった思い込みが、実は一番危ないのです。この記事では、改正のポイントを整理し、姫路の中小企業が今すぐ確認すべき実務対応をお伝えします。
目次
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そもそも「外国人雇用管理指針」とは何か
外国人雇用管理指針は、正式名称を「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」といいます。厚生労働大臣が告示する形で制定されており、外国人を雇用しているすべての事業主が守るべき基準です。
「法律ではないから守らなくていい」という認識は誤りです。この指針に違反した場合、行政指導や公表の対象になることがあります。また、指針の内容は労働関係法令の解釈とも連動しており、労務トラブルが起きた際の判断基準にもなります。
今回の改正は2026年6月14日・10月1日・2027年4月1日の3段階で適用されます。まず6月14日に適用される内容を確認しましょう。
6月14日から変わる3つのポイント
① 同一労働同一賃金ガイドラインの適用に留意する
「外国人だから」という理由だけで日本人と賃金差をつけることは、同一労働同一賃金の考え方に反する可能性があります。改正指針では、外国人労働者についても同一労働同一賃金ガイドラインが適用されることに留意するよう明示されました。
実務上のチェックポイントは次の通りです。
- 正社員・パート・有期社員の区別に関係なく、同じ業務内容なら同じ水準の賃金が払われているか
- 外国人であることを理由に手当が支給されていないケースはないか
- 賃金規程・雇用契約書が国籍を問わず統一された基準になっているか
② 日本語学習支援等への努力義務
「業務に支障なく話せているから大丈夫」という対応では、今後は不十分とみなされます。改正指針では、事業主が外国人労働者の日本語学習を支援するよう努めることが明記されました。
支援の方法は企業によってさまざまです。例えば次のようなものが考えられます。
- 業務マニュアルや就業規則のやさしい日本語版を用意する
- 日本語学習のオンラインサービスの費用を補助する
- 社内で日本語の勉強時間を確保できる仕組みをつくる
努力義務ではありますが、行政指導や助成金申請の際に「何もしていない」では説明がつかなくなるケースも出てきます。小さなことでも、「やっていること」を記録しておくことが重要です。
③ 在留カードの確認に読取アプリを活用する
外国人を雇用する際に義務付けられている在留カードの確認。これまでは目視確認が一般的でしたが、改正指針では出入国在留管理庁が提供する読取アプリを活用して偽造・変造を確認することが求められるようになりました。
なお、2026年6月14日から在留カードの巻面デザインも変更されます。確認する項目の記載位置が変わるため、従来の確認方法をそのまま続けていると見落としが生じる可能性があります。採用担当者・現場責任者への周知が必要です。
中小企業が陥りやすい3つの落とし穴
落とし穴① 「雇用時だけ確認した」で終わっている
在留カードには在留期限があります。採用時に確認したきり、その後チェックしていないケースが非常に多いです。在留期限が切れたまま働かせてしまうと、不法就労の幇助とみなされ、事業主にも罰則が及びます。定期的な確認を仕組み化しておくことが重要です。
落とし穴② 就業規則が日本語のみで、内容が伝わっていない
法律上、就業規則は労働者に周知する義務があります。日本語しか読めない外国人労働者に対して、就業規則の内容が実質的に伝わっていない場合、「知らなかった」というトラブルの温床になります。全文翻訳は難しくても、重要事項のポイントをやさしい日本語や母国語で説明する資料を用意することが望ましいです。
落とし穴③ ハローワークへの届出が漏れている
外国人を雇用・離職させた際は、ハローワークへの届出が法律上の義務です(雇用対策法)。しかし小規模な事業所ほど、この届出が抜け落ちているケースがあります。届出を怠ると30万円以下の罰金の対象になります。採用・退職のたびに確認する手順を決めておきましょう。
今日から動ける、実務チェックリスト
以下の項目を、今週中に確認してみてください。
- □ 外国人労働者全員の在留カードの有効期限を確認しているか
- □ 在留カードの読取アプリ(出入国在留管理庁提供)を導入しているか
- □ 賃金規程・雇用契約書が同一労働同一賃金の観点から問題ないか
- □ 就業規則の重要事項を外国人労働者に説明できているか
- □ ハローワークへの外国人雇用状況届出を適切に行っているか
- □ 日本語学習支援として何らかの取り組みをしているか(記録があるか)
1つでも「できていない」と感じた項目があれば、まずそこから手をつけることをお勧めします。
よくある質問
Q. 外国人は1人しか雇っていません。それでもこの指針は関係しますか?
A. はい、関係します。外国人雇用管理指針は、雇用する外国人の人数にかかわらず、外国人を1人でも雇用しているすべての事業主に適用されます。「少人数だから」という理由で免除されるものではありませんので、ご注意ください。
Q. 在留カードの読取アプリは無料で使えますか?
A. 出入国在留管理庁が提供する公式の読取アプリは無料で利用できます。スマートフォンで在留カードのICチップを読み取ることで、偽造・変造の有無を確認できます。App Store・Google Playから「在留カード等読取アプリケーション」で検索してインストールしてください。
まとめ
2026年6月14日から適用される外国人雇用管理指針の改正、ポイントは3つです。
- 同一労働同一賃金ガイドラインの適用に留意する
- 外国人労働者の日本語学習支援に努める
- 在留カードの確認に読取アプリを活用する
外国人雇用は、人手不足の解決策として姫路の中小企業でも広がっています。だからこそ、雇えばよいというだけでなく、正しく管理できているかどうかが問われる時代になってきました。
制度を整えることは、働く外国人労働者を守ることでもあります。定着してもらうためのベースが、まずは適正な雇用管理です。今一度、自社の状況を点検してみてください。
「これって違法?」「トラブルになる前に相談したい」——そのタイミングが一番大事です。
姫路の中小企業の現場を知る社労士が、一緒に整理します。
