相談事例(サービス業) 退職時に有給休暇をまとめて請求された場合

Q 従業員から退職の申し出を受けましたが、「余っている年次有給休暇を、まとめて消化した上で退職したい」と言っています。
有給休暇は残り10日で、退職日までの出社予定は15日あります。
ただ、今は繁忙期ですし、たった5日ではちゃんと引継ぎはできません。代わりの人を補充する時間的な余裕もありません。
時季変更権などを行使して、なんとか事態を穏便に収束させることは可能でしょうか?
A もう少し詳しくヒアリングしないと回答が難しいですが、ただ「繁忙期だから」「代替要員がいないから」という主張では、時季変更権を行使することはできません。
使用者は、労働者が有給取得できるよう配慮する義務があります。代わりに出勤できる人員を確保したり、業務を別の日に移す努力をして、そのうえでどうしようもない場合は時季変更権が行使できます。そのような努力をされたなら、講師可能かもしれません。
また、原則として退職予定日を超えての行使も不可能です。 (退職日をずらせば可能ですが)
今回のケースでは有給申請者の請求が通る可能性が高いと言えますが、法律論で争わず、「引継ぎが終わるまで退職を延期してほしい」と、正直に伝えてみてはどうでしょうか?
※時季変更権・・・請求された時季が事業の正常な運営を妨げる場合は(一定の努力は必要)、他の時季に有給休暇を与えることができる権利。
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