2022.7.20YouTube 退職間近の従業員に対して「賞与は支給しない」は問題ないか?

おはようございます!
社労士・行政書士の泉です。

本日配信YouTube
【退職間近の従業員に対して「賞与は支給しない」は問題ないか?】

 

 

< 近況 >
・初めて救急車を呼びました

< 音声まとめ >
・退職予定の従業員に対して、「賞与は支給しない」は問題ないか?
・例)退職予定日:7月31日 賞与支給日:7月15日
・就業規則には「7月1日在籍の正社員に対して、賞与を支給する場合がある」「ただし、会社業績、対象者の成績などにより、支給しない場合もある」と記載

・問題ないか?には「①法的な問題」と「②法律以外の問題」の2つの観点で考える

①法的に問題あるかどうかの検証
・「ただし書き」があるので、会社業績が悪ければ賞与を支給する義務はない。
・賞与が「過去の労働に対する対価」なのか「将来への期待に対するもの」なのか?
・賞与の計算方法が明確に記載されているかどうか(多いのは基本給×●ヶ月分)
・記載はないが、「慣例」で、定額もしくは定率で支給しているか?

②法律以外の問題
・イヤな辞め方にならないか?(戻ってきてほしい人なら、通常通り支給を)
・他のスタッフへの影響

< 結論(泉の考え) >
・今回のケースだと「よほどの理由(勤務態度が悪い、引継ぎをしない等)」があれば、支給金額を減らすで問題無し。
・よほどの問題社員なら不支給でも良いかも。
・そうでなければ、他のスタッフと同じ基準で支給するのが望ましい。

< 補足 >
・ほとんどの従業員が、一度もらうと「賞与はもらえて当たり前(もらえないと不満)」という感覚になる。
・賞与は「会社の業績が良くないと支給できない」という説明が必要
・「頑張って会社業績に貢献 = 賞与アップ」という認識がベスト

今日の話は以上です。
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代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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