書きたいネタはたくさんあるけれど、補助金申請の締切のせいで全然書けない男、泉です。今日の記事は、頭を整理するためにも書いています。落ち着け、オレ。
さて、本題に入る前に、嬉しい事を1つだけ。
数週間前に、当社の求人から出会った現役・社労士Tさん。今日、僕の勝手で1時間超、ZOOMでお話させていただきました、ありがとうございます。
同じ業界で、考え方が似ている人と出会えると嬉しいですね。僕よりはるかに知識も経験も上でしたが、非常に腰も低く、たくさん勉強になりました。
そんな方から「泉のファン」的な言葉(70%くらい誇張しています)もいただいて、それだけでも嬉しいです。私が知る限り、「泉のファン」は世界累計で2人は確認しています(笑)Tさんには、何かしらお仕事をお願いする事になりそうです(^^)
さて本題です。タイトルの件ですが、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)は一番カンタン」と思っている社労士、もしくは税理士さんがたまにいます。それに対して私は「ナメンな」と思います(笑)
たしかにこの助成金、シンプルですが、注意点がたくさんあります。制度について話せと言われれば30秒で話せますが、注意点をしっかり話せと言われたら20分はかかるでしょう。それくらい奥が深いのがこの助成金です。
さっきも、古いお客様から相談がありましたが、結論的に「あと1カ月早く相談してくれていたら何とかなった(今電話をもらっても手遅れ)」という内容でした。
顧問社労士的な人間がいるにも関わらず、その人間から案内も情報発信もされていなくて、この結果です。『ずっと僕が見れていたらな・・・』という気持ちになりましたが、大人の事情がありますからね(笑)
さて、今回の件。何が問題だったか?それはズバリ、【 採用(入社)の経緯 】です。
事実を言うと、ハローワークに「正社員」求人を出して、それに対して応募があった。ところが、経験が浅いので、労使で話して「まずは契約社員で頑張って」となった。本人も納得した。
これって、まあ普通の事ですよね?だけど、キャリアアップ助成金(正社員化コース)だとアウトです。なぜかって?それは、
「 正社員求人に対して応募した(採用した) = 最初から正社員として採用した 」
という風に判断されるからです。これ以上の補足はしませんが、そういう事です。
あとは話変わりますが、雇用調整助成金について、
・会計検査院の調査が始まった
・労働局から、差額の返金を求められている
なんてニュースがちょこちょこ入ってきています。正直、ゆるゆる(かつ、あいまい)なルールで支給しておいて、後から「返せ」「不正だ」なんて言うやり方は、ひどい気がします。交通違反のネズミ捕りかよと(笑)
もちろん、明らかな不正はどんどん罰するべきです。だけど、ルールを勘違いして申請した事に対してはもっと寛容になるべき。社労士に依頼できない企業もたくさんあるし、社労士が関与していても完璧に申請できるわけではありません。
ずっと前から言ってますが、シンプルに「従業員に支払った休業手当の金額 × ●%」だけ支給すればいいんです。労働保険料の金額とか所得税の金額なんて関係ないんですよ。誰が考えたルールか知らんけど。
逆に、休業手当の支払い証明はもっと厳しくすべき。給与明細のコピーだけじゃなくて、支払った記録がある「通帳のコピー」なども添付させるべき。もっと言うと、給与明細のコピーにも従業員本人の署名押印をさせて、「ウソが無い事」を証明させればいい。ルールを難しくするのもいいですが、不正のハードルを上げる(不正させる気を無くさせる)工夫もしてほしいものです。
今さら言っても仕方ないし、お上はルールを変えません。悔しいですが、そういうもんだと理解してください。
では!
仕事のご依頼、見積請求、その他お問い合わせは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!
※チャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。
月1~3回程度のチャットワークメルマガ(月2回音声と、不定期テキスト)を受け取りたい方は、下記をクリックして承認申請をお願いします(チャットワークアカウントが無い場合は、まずはアカウント作成をどうぞ)。
C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
歯科医院の経営者様は、新サイト「デンタルHRラボ」もご覧ください。
↓ ↓