いやー、参りました。皆さん大好き「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」ですが、またまた要件が厳しくなっていますね(笑)
言わんとする事は分かるけど、納得できない部分もめっちゃあります。。。
とりあえず、何が変わったかと言うと、【 固定残業手当も、5%アップの計算に含めて計算する 】という事です。以前は含めなくて良い(そりゃそうだろう)というルールが、含める事に変わりました。
僕が作った下記PDFを見てもらったら意味が分かると思うので、どうぞご覧ください。
↓ ↓ ↓ ↓
キャリアアップ助成金(正社員化)における「固定残業手当」の考え
本当に2020年4月1日からなのか、それとも8月に勝手に(シレっと)変更したのか。正直、厚労省は勝手にルールを変えるから分からないのですが、コロナ騒動で忙しくて、僕が見落としていたのかもしれません(だとしたら大いに反省)。
とにかく、2020年4月1日以降に転換する場合は、固定残業手当を含めて計算してください。もちろん、「ウチは給与に固定残業手当とか支払っていないよ」だったら、今回の厳格化は気にしなくて大丈夫です。すべての企業が固定残業手当制度を導入しているわけではありませんので。
逆に言うと、2020年3月31日までの転換については、固定残業手当は含める必要はありません。
厚労省が固定残業手当を含めて計算させる根拠ですが、こういう事です。例えば、
基本給:月給18万円
固定残業手当:2万円
月の所定労働時間:160時間
この場合、18万円÷160時間×1.25=1,406.25円、これが残業単価となります。さらに2万円÷1,406.25円で、【 14.22時間 】という数字が算出されます。これが、この2万円に含まれる残業手当です。
さあ、では上記ケースで、基本給だけを5%(9,000円)アップさせましょう。
基本給:月給18.9万円
固定残業手当:2万円
月の所定労働時間:160時間
そうすると、18.9万円÷160時間×1.25=1,476.56円(残業単価)。まず、残業単価が上がっていますね。
さらに2万円÷1,476.56円で、【 13.54時間 】、これが、この2万円に含まれる残業手当です。
つまり、【 固定残業手当に含まれる残業時間数が減っている = 労働条件の不利益変更 】という事らしいです。
なるほどね~・・・・なんて一瞬感じたのですが、これ、明らかに間違っています。その根拠も示します。2つのパターンで証明します。
まずパターン①。もし、この労働者が「普段、ほとんど残業が発生していない人」だったら、どうなるでしょうか?毎月2万円もらえる事は何ら変わりなく、不利益変更でもなんでもありません。何が不利益なのでしょうか?
次にパターン②。今度は、この労働者の実際の残業時間が毎月20時間だとしたら?転換前後の計算式をご覧ください。
< 転換前 >
基本給:月給18万円
固定残業手当:2万円(14.22時間の普通残業を想定)
実際の残業時間:20時間
→超過残業:5.78時間
超過残業手当:8,128円(5.78時間×1,406.25円)
合計支給額:208,128円
↓↓↓↓
< 転換後 >
基本給:月給18.9万円
固定残業手当:2万円(13.54時間の普通残業を想定)
実際の残業時間:20時間
→超過残業:6.46時間
超過残業手当:9,534円(6.46時間×1,476.56円)
合計支給額:218,534円
どうでしょうか?不利益変更どころか、総支給額が増えています(笑)という事で、見ての通り厚労省の言い分はまったく理屈が通らないという事です。
ただ、ルールはルールです。それが正しいルールだろうが、まったく合理性に欠けるものだろうが、従う以外にありません。従えない者に助成金は1円も出ませんので。
・・・と、後半の愚痴が長くなりましたが(笑)、とにかくルールが変わったという事で、2020年4月1日以降に転換する場合は、固定残業手当を含めて計算してください!
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