おはようございます、泉です!
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今日のテーマは、、、着替えや清掃時間は「労働時間」になるのか?
今日も、お客様から実際にいただいたご相談内容を、少しアレンジしてお届けします!
Q:当社では「制服に着替え終わった後にタイムカードを打刻する」ルールにしています。
先日、あるスタッフから「着替え時間も労働時間ではないか?」と指摘がありました。
また、開店前の清掃についても、社会人として常識的な範囲だと思うのですが、これらは労働時間としてカウントしなければいけないのでしょうか?
●泉の見解
A:着替えや清掃時間は、「労働時間」とみなされる可能性が高いです!
ポイント解説
1.労働時間の定義
「労働時間」とは、
・使用者の指揮命令下に置かれている時間
・業務に必要な準備作業なども含まれる
とされています。
2.着替え時間が労働時間に該当するケース
今回のケースでは、
・制服の着用が義務であること
・着替えが社内の更衣室で行うよう指示されていること
これらの条件が揃っている場合、「着替え時間も労働時間」とみなされる可能性が極めて高いです。
3.開店前の清掃時間も注意!
開店前の清掃についても、会社が指示しているのであれば労働時間となります。
社会人としての常識という理由では労働時間から除外できません。
●実務での注意点
・着替え時間や清掃時間を労働時間としてカウントするか就業規則を見直す。
・タイムカードの打刻ルールを業務の実態に合わせて修正することを検討する。
・労働基準監督署とのトラブル防止のため、労働時間の扱いを明確に社内共有しましょう。
【まとめ】
・着替え時間や清掃時間は、会社の指示や義務化された行為であれば「労働時間」とされる可能性が高いです。
・適切な管理とルールの見直しを行い、従業員とのトラブルを未然に防ぎましょう!
今日の話は以上です。
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