おはようございます、泉です!
中小企業の採用定着力と業績アップを支援するメルマガ
今日のテーマは、、、「雇用契約書の「署名押印」は必要?」、トラブル防止のポイントについて解説します。
●顧問先様から実際にいただいた質問
Q:雇用契約書に従業員の署名押印をもらおうとしたところ、「印鑑を持っていない」と言われました。署名だけでも問題ないのでしょうか?
A:結論、署名だけで問題ありません。
サインレス時代の今、本人の直筆署名だけでも証拠能力は十分に認められます。
実際、押印欄に名字を手書きで書き、〇で囲んで認め印代わりとする企業もあります。
しかし、雇用契約書については、もっと注意すべきポイントが2つあります。
ポイント①
まず重要なのは、「雇用契約書の内容確認を従業員にしっかり説明し、納得のうえで署名してもらった事」です。
「急いでから、とりあえずサインして!」はアウトです。争った場合、証拠能力として非常に弱くなりますし、従業員の信頼を失います。
ポイント②雇用契約書の作成・管理の正しい手順
原本は法的証拠としての価値があるため、絶対に従業員へ渡さないようにしましょう。争いになった場合、「原本がない」と言われてしまうと大変です。
・雇用契約書締結の流れ
①雇用契約書を原本1部作成(会社側)
②会社と従業員が署名・押印(署名だけでもOK)
③原本を会社で保管し、コピーを従業員に渡す
原本を従業員へ渡してしまうと、「書類が存在しない」と主張される可能性もあります。過去にそれで争って、裁判にまでもつれたケースもありました。
今日の話は以上です。
・採用に特化したサイト「C&P採用定着研究所」
https://sites.google.com/view/himeji-saiyouteichaku/home
仕事のご依頼、その他のお問い合わせは、下記からお願いいたします。
どんな小さいことでも、お気軽にご相談ください。