2022.3.3YouTube パワハラ防止法、育児介護休業法、そしてキャリアアップ助成金 4月からの注意点

おはようございます!
社労士・行政書士の泉です。

本日配信YouTube
【パワハラ防止法、育児介護休業法、そしてキャリアアップ助成金 4月からの注意点】

 

< 音声まとめ >
・4月からの改正点、チェックができていますか?

①パワハラ防止法の施行に伴う、ハラスメント対策の義務
・ハラスメント防止規程
・社内に「相談窓口」を作る
・「ハラスメントは許しません」という方針を周知する
・何かあれば、適正に動く

②育児介護休業法の変更に伴う、周知と意向確認の義務化(10月からはパパ育休)
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要
2 個別の周知・意向確認が必要
3「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要

くわしくはコチラ


③キャリアアップ助成金(正社員化)のルール変更に伴う注意点
1 非正規従業員用の就業規則や賃金規程の作成が必要
2 賞与の支払いか、退職金制度の導入が必要

・賞与については、対象者だけでなく、対象者以外にも支払いがあったか?会社の全従業員に、バランスよく支給がされているか?まで確認されるかもしれない

・旧ルールで動いていると、間に合わない(今までもらえていた助成金57万円→0円に)
・「ウチは賞与はないが、代わりに毎月、歩合給を支給している」 → 歩合給の一部を賞与に回していただくのが有効
・退職金制度があれば賞与は関係なくなるが、退職金制度も、細かい要件(条件)がありそう

・①②は福利厚生ではなく、他社もやっているので、差別化にはならない。やって当たり前(やらないと罰則)。「損害賠償請求があった時のリスクヘッジ」になる(特に①ハラスメント)。

・③助成金は義務ではないが、やらないと助成金がもらえない。


・ハラスメント対策、育児介護休業法対策、助成金対策、当社でも全て対応できます。
・体制が以前より整ったため、今後すべての助成金が”スポットのお客さま”でもお受けできる事になりました。
・対応が遅れている方は、ぜひ早めにご相談ください。

今日の話は以上です。スタッフとのトラブル回避、助成金、補助金でお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。

 


 

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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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