Q 自転車で通勤する従業員について相談です。
当社の賃金規程には、「自動車以外の交通用具(バイク等)を利用する者に対し距離に応じて、1ヵ月当たり通勤手当の非課税限度額を上限として支給する」と規定しています。
この場合、支給すべきでしょうか?
また、支給する場合の支給額はいくらになりますか?
A 通勤手当は法律上“支払わなければならない”という決まりはありません。
ただ、御社は賃金規程で「支給する」と定めていますので、支給するべきです。
支給額についても法律上決まりはありませんし、賃金規程にも明確に書かれていないので、自由に決めることが可能です。
なお、電車やバスなどの公共交通機関を使用する場合は、最大15万円まで、マイカーや自転車を使う場合は、2km以上であれば距離に応じて一定額まで非課税となります。
最後に注意点ですが、雨の日に公共交通機関を使った場合はどうするのか、保険はどうするのかなどのルールは、あらかじめ話し合っておくほうが良いですね。
「従業員が自転車通勤中に死亡事故を起こして、会社が数千万円の損害賠償支払い義務を負った」という事例もありますので、自転車とはいえ保険加入はさせたほうが良いです。
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