2022.6.2YouTube 有給休暇 よくある勘違い4選 + こんな時どうする?(事例)2選

おはようございます!
社労士・行政書士の泉です。

本日配信YouTube
【有給休暇 よくある勘違い4選 + こんな時どうする?(事例)2選】

< 近況 >
・インスタのコンテンツ、作成中です
・少し前から、Googleマイビジネスをやっております。ぜひ皆さん(特に店舗ビジネスをされている方)は参考にしてください。

< 音声まとめ >
よくある勘違い①パートに有給休暇は無い
・あります
・週4日以下なら日数が少ないだけ

よくある勘違い②有給休暇は、スタッフが請求しなければ与える必要がない
・考え方が逆
・医院が率先して「いつ取りますか?」と打診する必要があり
・計画的付与が有効

よくある勘違い③有給休暇は、退職時に買い取れば良い
・法律で買取りは禁止されている
・実態としていまだに「1日●円×有休残日数」で対応している会社は多いが、厳密には有休消化した事にはならない。退職後に「私は有給休暇を消化できていない」と訴えられたら、会社が負ける可能性もある

よくある勘違い④スタッフの言い分は、全て聞かなければならない
・「時季変更権」がある
・業務に支障があるなら、日程変更してもらう事は可能
・「1週間後に辞めたい」と言ってきて、有休残日数20日。この状況で「有給休暇をすべて使って辞めます」と言っても、物理的に不可能(だから「買い取り」という発想につながる)。

・事例① 休みが絶対に欲しくないスタッフがいたら?

・事例② 雇用契約上の「所定労働日」が月、水、金の3日しかないスタッフ。かつ、絶対に月、水、金はこのスタッフを休ませると仕事にならない・・・どうすればいいか?

・違反時の罰金(年間10日発生する人は、年間5日は消化させないと、1人30万円以下の罰金)
・有給休暇の管理は必須(これ無しだと100%アウトと思ったほうが良い)
・あとは、可能な限り消化してもらう

今日の話は以上です。
スタッフとのトラブル回避、助成金、補助金でお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。

 

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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

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