Q 来月から新しいスタッフを1名雇うのですが、顧問税理士のアドバイスで、下記のような役職、給与にする事になりました。 社会保険、給与計算、その他、どういう点に気を付ければいいでしょうか?
・A社(当社):非常勤役員(登記)として月10万の役員報酬 +無期契約社員として月15万の給与
・B社(A社のグループ会社):無期契約社員として月25万の給与
・労働(稼働)は、当社で週10時間、B社で週30時間予定
・当社の社宅(家賃20万)に住んでもらう。半額の10万円は本人負担で、当社給与から全額控除したい
A 1社では兼務役員で、もう1社では純粋な従業員として進めたいという事ですね。
そうなると、少なくとも、
①A社で兼務役員の要件に該当するか?②どの金額を社会保険の対象とすべきか?
③の金額を労働保険の対象とすべきか?
④「10万円分の家賃を補助している」とも言えるので、それを給与扱いしなくて良いか?
の確認が必要です。
①は、実態によりますが、役員としてどういう事をしているか?権限があるか?従業員として何をしているか?が重要です。
②③は、①確認の結果、兼務役員に該当するなら、 社会保険の対象:B社の給与25万円だけ 労働保険の対象:A社の給与15万+B社の給与25万円=40万円 となります。
④は、そのスタッフから「賃貸料相当額」以上の負担をさせていれば、給与として課税されません。
今回の事例なら、賃貸料相当額が10万円以下なら、給与として課税されないという事になります。
賃貸料相当額の計算方法については、国税庁のFAQをご確認ください。
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