相談事例(電気機械器具製造業)新型コロナウイルス感染による傷病手当金の、対象期間を教えてください

 

Q 従業員がワクチンを接種した日に発熱がありました。

副反応だと思って出勤していましたが、次の日に検査を受け、コロナ陽性であると分かりました。

保健所からは、「ワクチン接種の前日」が発症日だろうと言われています。

傷病手当金の支給申請をしようと思うのですが、期間の初日は、検査を受けた日からで良いでしょうか?

また、保健所から「発症の日から10日間は自宅療養をするように」と指示がありました。

自宅療養終了後に土日を挟むので、週明け月曜日から出勤しましたが、申請期間に土日を入れても良いでしょうか?

 

A 傷病手当金は、「病気やケガの療養のため休んでいる」という要件があります。

まず、発症の日(ワクチン接種前日)と発熱があった日(ワクチン接種当日)は出勤しているので、傷病手当金の申請は出来ません。

そのため、対象期間は「検査を受けた日」からとして、申請することになります。

また、仕事に就くことができない状態かどうかの判定は、療養担当医の意見をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されますので、書類を記入する担当医に相談をしてみてください。

 


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