Q 自宅から客先へ直行することが多い従業員に、営業車用の駐車場を自宅近くで契約してもらいました。(会社契約だと時間がかかると言われたので)
駐車場代は、従業員名義の口座から不動産会社に引き落としされています。
契約時に支払っている斡旋手数料と敷金は「旅費交通費」として現金で清算しましたが、毎月の駐車場代は「非課税通勤手当」として支給する形で考えています。
この考え方で正しいのでしょうか?
A 斡旋手数料と敷金はもちろん、駐車場代も「旅費交通費」として支給してください。
「通勤手当」として支給すると、本人の労働保険料、社会保険料がその分高くなる可能性があるからです。
「本来は会社名義の契約であり会社が全額負担すべきもの。それを従業員が一時的に立て替えただけ」と解釈してください。
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C&Pいずみ社会保険労務士法人
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