相談事例(製造業)営業車用の駐車場代は、どういう扱いにするのが良いですか?

 

Q 自宅から客先へ直行することが多い従業員に、営業車用の駐車場を自宅近くで契約してもらいました。(会社契約だと時間がかかると言われたので)

駐車場代は、従業員名義の口座から不動産会社に引き落としされています。

契約時に支払っている斡旋手数料と敷金は「旅費交通費」として現金で清算しましたが、毎月の駐車場代は「非課税通勤手当」として支給する形で考えています。

この考え方で正しいのでしょうか?

 

A 斡旋手数料と敷金はもちろん、駐車場代も「旅費交通費」として支給してください

「通勤手当」として支給すると、本人の労働保険料、社会保険料がその分高くなる可能性があるからです。

「本来は会社名義の契約であり会社が全額負担すべきもの。それを従業員が一時的に立て替えただけ」と解釈してください。

 


 

仕事のご依頼、見積請求、その他お問い合わせは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!

 

 

チャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。

 

月1~3回程度のチャットワークメルマガ(月2回音声と、不定期テキスト)を受け取りたい方は、下記をクリックして承認申請をお願いします(チャットワークアカウントが無い場合は、まずはアカウント作成をどうぞ)。

 
 


C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号

 

歯科医院の経営者様は、新サイト「デンタルHRラボ」もご覧ください。

↓ ↓