相談事例(歯科医院)退職日の決め方を教えてください

 

Q 半年ほど前から、体調不良で欠勤をしていたパート職員から退職の申し出がありました。

復帰が難しく、休業に入ってから一度も出勤しないままの退職です。
この場合、休業が始まった日を「退職日」として良いのでしょうか?

 

A  正直、そのように処理したい理由が分からないですが、その方は休業後も在籍していたはずなので、休業日まで戻って退職日とする事は認められません。

仮にそれで処理をすると、後から色々な支障が出ると思いますし、そうする必要性も感じません。

休業開始日から退職日までは「休業」という扱いにし、退職の申し出があった直前の給与締日を退職日としてください。

そして、退職日と退職理由を書いた「退職届」も出して頂いたほうが良いですね。 その場合、提出日も退職日と同じ日で書いてもらってかまいません。

 


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