休業手当を受けられなかった労働者用の
【 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 】
の詳細が公表されました。
これ、カンタンに言うと、
会社から休業手当を受けていない労働者が、
自ら(もしくは会社が)申請して、
雇用調整助成金代わりの給付を受ける制度です。
以前からニュースになっていましたね。
やっと詳細が決まったという事です。
マニュアル等は今のところありません。
申請書などの見本があります。
近いうち、動画が公開されるようです。
・申請書1枚(事業主が申請するなら2枚)
・支給要件確認申立書1枚
と、添付ファイルは主に、
①過去の賃金台帳(1日あたりの給付金額算定のため)
②タイムカード(休業を確認するため)
③労働者が給与を受け取った通帳のコピー(①賃金台帳と内容があっているか)
くらいです。あとは労働者の運転免許証とか。
(詳しくはリンク先をご覧ください)
書類作成に時間がかかるかどうかは置いて、
申請自体は誰でも出来るでしょう。
今回の給付金の場合、
そこは重要ではなくて、
【 企業としてどういうスタンスを取るか 】
という事のほうが何倍も重要です。
進め方としては下記5つのいずれかになるでしょう。
①会社から「休業手当を支払えなかった方に対して、当社で全員分を申請するから皆さんは安心してください」と周知し、”会社”が申請する。
②会社から「このような給付金制度があります。皆さんぜひ利用してください。書類は皆さんで書いていただいて、会社がすべき確認や押印はさせていただきます。書き方についてはコールセンターがありますし、総務(もしくは顧問社労士)でもアドバイス可能です」と周知する。かつ、申請書や見本を印刷し、本人に渡したり、メールしたりする。ただし、申請は”本人”がする。
→書類を作ろうとしない労働者は給付を受けられない。
③会社から「このような給付金制度があります。皆さんで申請をお願いします」とだけ周知する。申請書の印刷や見本の確認、そして申請など”すべて本人”がやる。
④当然みんな知っているだろうから、特に周知しない。聞かれたら答えるし、書類を出して来たら押印する
⑤周知もしないし、労働者が書類を出してきたとしても、支給要件確認申立書に押印する事は、労働基準法を守っていない(支払うべき休業手当を支払っていない)事の証明になるため、押印もしない。
→労働者自身で勝手に申請してもらう
この5つのうち、どの対応をすべきかという事です。
⑤は論外ですね。論外だし、これをやると、確実に労働局から調査に合うでしょう。絶対にお勧めできません。
こんな制度が出来るという事は、つまり、労働基準法違反を国もある意味認めているんです。資金繰り的に休業手当の支払いができない会社がある事も知っていますから。
出来ないものは出来ないんだから、労働基準法違反とか、コロナ渦の今回では、あまり気にされなくていいでしょう(気にしてもいいですが、押印しないほうが大変な目にあうと思います)。
④も不親切ですね。
③は、何もしていないよりはマシという程度。この給付制度だけに着目すれば、もちろん③でもいいのかもしれません。国もそれを認めていますし。
ただ、長い目で見た場合、
【 労働者が何を感じる 】でしょうか?
正解はありませんが、
僕は②でも十分だと思います。
なぜなら、
複数の会社で仕事をしている労働者もいて、
そうなると把握が非常に難しいからです。
だとしたら、
情報はすべて伝え、申請書類も渡す、
相談窓口も設置する、そのうえで、
申請してくれた労働者に対しては、
しっかりと確認と押印をする。
これでも労働者の印象は悪くないでしょう。
メールや口頭で、きちんと事情を説明すれば、
理解してくれるでしょう。
また、
「別に給付金なんていらないわ(なんとなくめんどくさい)」
と思う労働者もいるでしょうから、
会社としては確認件数も減る事になります。
もちろん、
①が最高だと思います。
労働者から見たら、
一時は「この会社は休業手当をくれないのか・・・」
と思っていた悪い気持ちが、
「なんだ、結構やってくれるじゃん」
と転じる可能性がある。
それに、
②で進めたとしても、
問い合わせが殺到したり、
賃金や休業日数の確認をする必要があるので、
①で進めたほうが効率的ではあると思います。
正解はありませんが、
労働者がどう思うかまで考えた
動きをとられる事をお勧めします。
申請書の書き方以上に
【 企業の在り方 】が重要と思いましたので、
書かせていただきました。
今日は以上です!
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