お客様から質問:
現在、当社(飲食業)はコロナの影響で休業をしています。
従業員が1名、以前から妊娠でお休み中なのですが、雇用調整助成金の対象となりますか?
対象外という認識なのですが、、、、
泉の回答:
雇用調整助成金は、会社が休業手当を支払った事に対する助成金ですが、産休中や育休中の従業員は、休業手当の対象になりません。
休業手当は「所定労働日(その人が働く予定である日)に、会社命令で休んでもらった場合」にだけ支払う必要があるためです。その従業員さんは育児休業中(働く予定がない)という事ですので、休業手当を支払う必要がありません。
なお、傷病で休暇中の従業員も同じ理由で休業手当の対象となりませんので、雇用調整助成金の対象とする事ができません。
仕事のご依頼、見積請求、その他お問い合わせは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!
※チャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。
月1~3回程度のチャットワークメルマガ(月2回音声と、不定期テキスト)を受け取りたい方は、下記をクリックして承認申請をお願いします(チャットワークアカウントが無い場合は、まずはアカウント作成をどうぞ)。
C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
歯科医院の経営者様は、新サイト「デンタルHRラボ」もご覧ください。
↓ ↓