Q 電車通勤のスタッフが、電車の遅延が理由で遅刻をしました。
当社の就業規則では、 「遅刻、早退、欠勤などにより、所定労働時間の全部または一部が不就労である場合には、特別の定めのある場合を除き、その不就労時間に対応する賃金は支給しない」と規定しています。
電車が遅延したときの遅刻は、遅刻扱いになるのか教えてください。
A ノーワーク・ノーペイの原則からいうと、「遅刻控除をしても良い」ことになります。
ただ、「必ず控除しないといけない」というわけではないので、理由(電車の遅延)を考慮して、控除なしにしても良いと思います。
そうする場合は、控除したり控除しなかったりとバラツキのある対応にならないよう、ルール化が必要ですね。
また、不正が起こらないように、遅延証明書の提出を必須としましょう。 ルールを定めた場合は、就業規則にも追加したほうが良いですね。
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