電子書籍2冊目「助成金 社労士が経験した”リアル“な不支給事例7+11」 書籍の内容”ほぼ”全文公開⑧回目

2021年7月19日

電子書籍2冊目「助成金 社労士が経験した”リアル“な不支給事例7+11」 内容公開! 


第5章 不支給にはならなかったが、労働局から確認が入ったケース(ヘビーな案件)

・ 短期契約の従業員を雇って、離職してしまった【 実例 】  
助成金の中には、決まった要件を満たす事に加えて、「かつ、離職率要件をクリアする事」が必要なものがあります。

離職率要件をザックリ言うと「計画時の離職率が50%なら、それを30%に改善させる」的なもの。詳しく知りたい方はぜひ調べてください。

そして離職率カウント対象者は原則、「雇用保険の被保険者全員」になります。なので、「雇用保険の被保険者が辞めすぎちゃうと厳しい」ってのがポイント。

とある会社から助成金をスポットで請けて、支給申請前に「離職した方がいたら、全員の離職票を見せてください」と伝えて、離職率要件はクリア。なので支給申請をしたのですが、後日、労働局から電話が。「離職率要件、満たしていないですよ」と。

驚いて事業主に電話をすると、「あ!そういえば、2ヶ月限定のアルバイトがいました!!」という回答(笑)

聞くと、「2ヶ月限定(契約更新なし)のアルバイトを雇って、雇用保険の被保険者にして、予定通りに2カ月後に離職した」という事でした。正直、これは厳しいかもと一瞬思いました。ただ、離職率要件は、「従業員が残りたくなるような良い会社にしてね」という意味で設定されており、『最初から2ヶ月限定の人が入社して辞めた事は、離職率要件とは関係ないんじゃ?』とも思いました。

なので、その旨を労働局に相談して、事業主に「申立書」を書いてもらい、追加資料として提出。なんとか無事に支給決定しました。

おそらく、労働局の最初の指摘にそのまま「分かりました」と答えていたら、不支給で終わっていたでしょう。助成金の趣旨にのっとり正しく行動しているなら、堂々と主張をし、粘ったほうが良いと思います。

 

・支払いの請求書、領収証と、通帳の記録が合わない【 実例 】

これは、支給申請する前から、事業主に対して「たぶん労働局の審査でストップすると思いますよ?」と確認したうえで進めたのですが、予想通りになりました。

助成金には、「対象経費(研修の受講費とか)の一部についてお金がもらえる」ものも多いのですが、これはまさにそれでした。

その場合、

・業者からの、見積書、請求書
・通帳の振込記録

の金額が一致している必要があります。で、明確に証明をするため「助成金の対象経費は、他の支払いとは混ぜない」のが原則。

ところが、この会社の場合、助成金と全く関係ない支払いを混ぜまくったせいで、見積書、請求書は15万円なのに、実際の振込金額は21万円みたいな、よく分からない状態になっていました。そして、「普段、その業者から買い物が多くて、何の金額が分からないんです」とか言い出す始末。おいおい(笑)。

著者の予測通り、労働局から指摘された(当たり前)ので、そこから何に対する支払いと混ざっているのか事業主に確認してもらいました。時間はかかりましたが、なんとか判明し、労働局への証明も出来て無事に支給決定

混ぜるな危険じゃないけど、支払いは混ぜないでくださいね。「分けたほうが面倒くさい」と考えるのは素人考え。助成金、補助金を何百件もやっている著者から言わせてもらうと、混ぜたほうが100%面倒くさいです。

(次回に続く)

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いずみ社労士・助成金事務所
代表/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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