相談事例(建設業) 役員(取締役)は労災の対象となりますか?

Q 当社では、「取締役だけど現場で仕事をする者」が2名います。2名ともケガをするリスクがありますが、通勤や仕事でケガをした場合、この2名は労災保険の対象となりますか?
A 原則は対象となりませんが、「兼務役員」なら労災の対象となります。
兼務役員とは、「役員の立場と従業員の立場、両方を有している人」です。中小企業にはけっこう多いです。
ハローワークに兼務役員の届出をして、認定されると「兼務役員」となります。会社が「この人は兼務役員だから」と言うだけでは、兼務役員とはなりません。
兼務役員の認定がされていれば、労災保険の対象となります。
なお、兼務役員に該当しない人(純粋な役員や社長)を労災対象にしたいなら、
①会社全体で「労働保険事務組合(たくさん種類があります)」に加入する
②その人を「特別加入」していただく(労災保険料も発生)
という手続きを踏めば、労災の対象となります。
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