相談事例(歯科医院)退職日の決め方を教えてください

Q 半年ほど前から、体調不良で欠勤をしていたパート職員から退職の申し出がありました。
復帰が難しく、休業に入ってから一度も出勤しないままの退職です。
この場合、休業が始まった日を「退職日」として良いのでしょうか?
A 正直、そのように処理したい理由が分からないですが、その方は休業後も在籍していたはずなので、休業日まで戻って退職日とする事は認められません。
仮にそれで処理をすると、後から色々な支障が出ると思いますし、そうする必要性も感じません。
休業開始日から退職日までは「休業」という扱いにし、退職の申し出があった直前の給与締日を退職日としてください。
そして、退職日と退職理由を書いた「退職届」も出して頂いたほうが良いですね。 その場合、提出日も退職日と同じ日で書いてもらってかまいません。
お問い合わせがあればは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!
※チャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。
月1~3回程度のチャットワークメルマガ(月2回音声と、不定期テキスト)を受け取りたい方は、下記をクリックして承認申請をお願いします(チャットワークアカウントが無い場合は、まずはアカウント作成をどうぞ)。
C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
歯科医院の経営者様は、新サイト「デンタルHRラボ」もご覧ください。
↓ ↓
関連記事
-
雇調金(申請書見本)公開 ※公開は終了しました 雇調金(申請書見本)公開 ※公開は終了しました -
年末年始休業のお知らせ 年末年始休業のお知らせ -
相談事例(木材・木製品製造業)たった1日で辞めた人は、採用がなかったという事で処理して良いのでしょうか? 相談事例(木材・木製品製造業)たった1日で辞めた人は、採用がなかったという事で処理して良いのでしょうか? -
年末年始の予定 年末年始の予定 -
相談事例(歯科医院)就業規則の定めより早い退職の申し出について 相談事例(歯科医院)就業規則の定めより早い退職の申し出について -
雇用調整助成金 申請書の見本を無料公開します 雇用調整助成金 申請書の見本を無料公開します
初回相談無料
電話は原則、平日、土曜の8時~18時.メール、チャット、Facebookでのお問い合わせは365日対応しています。