Q 育児休業中で、給料の支払いがない従業員がいます。 その従業員について、年末調整をした結果「還付金」が発生しました。 これは本人に振り込むものなのでしょうか?
A 還付金は、本人に支払う必要がありますが、振込、手渡し、どちらでも良いです
。育休中の方なので、本人の希望を聞くのが良いと思います。
また、タイミングに決まりはありませんが、通常は12月か1月給与のタイミングで支払う事が多いです。
※年末調整:毎月の給与から「仮」で控除していた所得税を、年収ベースで正確に計算しなおす事。その結果、控除しすぎていたら還付になるし、控除が足らなかったら追加で徴収が必要。
追加で徴収する必要がある場合に、給与支払がない(育休中とか)従業員は、会社に振り込んでいただくか、現金を持参していただく事が多いです。
仕事のご依頼、見積請求、その他お問い合わせは、下記「チャットワーク」からお願いいたします!
※チャットワークが難しい場合は、通常の問い合わせフォーム(Googleアンケート)か、お電話でお問い合わせください。
月1~3回程度のチャットワークメルマガ(月2回音声と、不定期テキスト)を受け取りたい方は、下記をクリックして承認申請をお願いします(チャットワークアカウントが無い場合は、まずはアカウント作成をどうぞ)。
C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
兵庫県姫路市北条宮の町287-6 ANGELO北条703号
歯科医院の経営者様は、新サイト「デンタルHRラボ」もご覧ください。
↓ ↓