(よくある勘違いシリーズ)労災保険を使うとペナルティがある?

2020年11月4日

こんにちは、泉です。

ご存知の通り、法人、個人問わず、従業員が1名以上いると、会社は労働保険(労災保険)に加入しなければなりません。

労災保険とは「従業員が、通勤中、仕事中にケガ、病気をした時」に、「労働者災害補償保険法」に基づいて、治療代や薬代がゼロになったり、休んだ場合に一定の補償が出るという制度です。

この労災保険、よく使っている会社もあれば、使う機会が全くない会社もたくさんあります。そんな中で多い質問が、

①労災保険を利用すると罰則、ペナルティがある?
②労災保険を利用すると、国から目をつけられる?

この2つです。

②については、事故が多発して労災をバンバン使うのであれば、目をつけられるかもしれません。たとえば、従業員50人の会社で、毎月、労災事故が起きているとか。年に5人もケガ人が出ているとか。

そんな場合は、管轄の労働基準監督署が調査に来るでしょうし、死亡事故、重傷事故が多い会社は、国レベルの役員が来る可能性もあります。事故の原因を探って、防止策や改善命令を出すと思われます。会社を良くするアドバイスをもらえる、と認識したほうがいいでしょう。

ただ、そこまで事故回数が多くなければ、まず目をつけられる事はありません。だって、建設業、製造業なんて、ケガと隣り合わせですし、飲食店だって重たい調理器具を使うから、労災事故は多いです。車を運転する仕事も多くなって当然です。

ケガの内容、病気の内容(原因が仕事かプライベートか分かりづらいもの)については、タイムカードや賃金台帳の提出を求められたり、対象者が労働基準監督署に行って面談を受ける場合(調査)がありますが、これは別に「目をつけられた」わけではありません。

労災保険が適用されると国からお金が出る事になるので、お金を出していいかどうか判断するために調査をするだけです。もちろん、調査の中で、残業時間や休日労働があまりに多い等があると、何らかの指摘はされるかもしれませんが、「 早い段階で指摘してもらってよかった 」くらいに思うほうが得です。指摘されずに進めて、大きなケガにつながったら大変ですから。


次に「①労災保険を利用するとペナルティがある」については、これは完全な勘違いです。ペナルティはありません。「メリット制」が適用されている企業は、事故の数によって労災保険料率が上がってしまう場合がありますが、これはペナルティではありません。
しかも、メリット制が適用される企業は少ないです。基本的に、従業員20人未満ならメリット制は関係ありません。

※参考:労災保険のメリット制について(概要)
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0614-4a.html


繰り返しますが、労災保険を使う事については、原則ペナルティは無いとお考え下さい。(危険作業などを、法律で決められたやり方でさせていない場合は指導、罰則を受ける可能性がありますが、それは労災保険以前の問題です)

むしろ、【 労災事故が起きていたのに、それを隠した時 】に、「50万円以下の罰金」が課せられます。

「使ったらペナルティがある」ではなく【 使わない(申告しない)とペナルティがある 】が正解です。

もちろん、従業員自身が、「こんなケガくらい大丈夫です(^^)」と言うなら、申告しなくても問題ありません。ただ、後日「やっぱり●●が痛くなってきて・・・」と言い出したら、労災保険を使う方向で動きましょう。


いずれにしても、従業員が通勤退勤の途中、業務中にケガ、病気になった可能性がある時は、絶対に隠そうとしないでください。対象者から状況をヒアリングして、労災に該当するかもしれないと思ったら、当社もしくは管轄の労働基準監督署にご相談ください。


ちなみに、従業員がいるのに労働保険に加入しない企業をたまに見かけますが、これは激ヤバです。リスクしかありません。そういう方がもし周りにいたら、すぐに加入するよう教えてあげてください。健康保険、厚生年金に比べて、労災保険は保険料も大して高くないですし。


なお、「労災隠し」に該当する主なケースは、下記3つです。
(1)「死傷病報告の届出」を行わない
(2)「労災事故の発生状況」を偽って届け出る
(3)建設現場の労災事故を「下請業者の労災事故」として届け出る


・参考:「労災かくし」で送検された事例(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/4.html#souken

 


 

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