Q もうすぐ退職する従業員の有給休暇が15日残っています。
当社としては休みを取らせるのではなく、ギリギリまで働いて欲しいと思っています。
その場合、本人の同意を得て、有休を取らない代わりに手当を支給することは可能でしょうか?
A いわゆる「有給休暇の買取り」ですね。
原則として、会社が有給休暇を買い上げることは認められていません。
従業員が「買い取ってほしい」と言っても、買い取る義務もありません。
有給休暇は「従業員を休ませる(リフレッシュさせる)」事が目的だからです。
とはいえ、有給消化を嫌がる人も稀にいますし、退職時点で有給休暇が余る事もあります。
その場合は、「手当を支給してあげる」という措置もダメではありません。
今回のケースでも、手当を支給するで良いかもしれません。
ただ、いくらかの手当を支払ったからといって「有給休暇を取得させたこと」にはなりません。
年間10日以上の有休が付与される従業員(週5日勤務の従業員はこれに該当)には、必ず”年間5日以上”の有給休暇を取得させる必要があります。
ですので、今後は、
①まずは年間5日は有給休暇を必ず与える
②有給休暇がたくさん余った場合、手当を支給するか検討する
という順番で進めるのが良いでしょう。
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