おはようございます!社労士・行政書士の泉です。
本日配信YouTube
【今年も最低賃金が上がります(約30円)】
< 近況 >
・おととい、42歳になりました。
・「価値を伝える」研修に参加しました。
< 音声まとめ >
・2022年も10月1日に最低賃金が上がります(99%確定)
・ほぼ毎年、全国的に20~30円程度上がってきた
・最低賃金とは「1時間あたりの賃金」の事
・兵庫は現在928円➡2022年10月1日労働分から960~965円になる(ほぼ確定)
・よくある勘違い① 「月給制」従業員は最低賃金と関係ない
・よくある勘違い② ウチは基本給は低いけど、いつも残業代が多いから最低賃金をクリアできる
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 時間外割増賃金(残業代)
(4) 休日労働手当
(5) 深夜労働手当
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
当然、「固定残業手当」も最低賃金の計算には含められません
逆に言うと、
・基本給
・役職手当
・職務手当
・資格手当
・職能手当
などは、最低賃金に含めて基本的にOK(ただし、内容による)。
・月給制の「時間単価」の計算方法
基本給180,000円(他に手当なし)
月の平均所定労働時間 160時間
180,000÷160時間=1,125円(これが最低賃金をクリアしていればOK)
・よくある質問
Q締日が月末ではない会社は?
例)給与締日が15日
・9/16~9/30は今の最低賃金をクリアすればOK
・10/1~10/15労働分は新しい最低賃金をクリアする必要あり
・もし兵庫で、10月から最低賃金が960円だったら・・・
・9/16~9/30労働分:928円
・10/1~10/15労働分:960円
と分けてもいいし、
9/16~10/15労働分:960円
と、まとめて上げるのもOK。計算がしやすいのは後者。
「9/16~10/15労働分:928円」は、厳密に言うとアウト(10/1~10/15労働分が最低賃金を下回っているため)
参考:最低賃金「30円以上」引き上げへ 過去最大、物価高騰を考慮(毎日新聞)
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C&Pいずみ社会保険労務士法人
代表社員/社会保険労務士/行政書士 泉正道
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