「夏(前期)の賞与・ボーナスの支給額の決め方」

2023年6月15日

 

おはようございます!
社労士の泉です。

本日配信YouTube

【夏(前期)の賞与・ボーナスの支給額の決め方】

 

< 近況 >
・引き続き心理学。感情の分解、「イラっ!」の奥にある第1感情について。

 

< 本題 文字起こし >
・よくある質問「ボーナスの支給義務はありますか?」

・法律上:義務なし
・自社の就業規則を見る
・各従業員の雇用契約書を見る
・慣例(これまでの習慣)を見る
・そのうえで、支給義務の有無、金額の自由度が決まる

例1)
・就業規則に「毎年7月に、正社員に賞与を支給する。ただし、会社業績により・・・・。支給金額はその都度決定する。」
・慣例では、「正社員全員に、おおむね基本給の1ヶ月分」
→決算期、業績、個人の成績によって変更可能と考えられる。
また、パートには支給しなくても規則上問題は無い。
ただ、同一労働同一賃金という観点で見ると別。


例2)
・就業規則に「毎年7月に、正社員に賞与を支給する。支給金額は基本給の1ヶ月分とする。」
→自由度はほぼ無し。規定通り、基本給の1ヶ月分以上の支給が妥当。支給しないと、争った場合に会社が負ける可能性大。

< 基本的考え >
・基本給をベースにする義務はない。ただ、分かりやすいので基本給をベースにする事が多い。

・ただし書きは入れる

・「●ヶ月分」とか「●●円」と、言い切らないのがベター。自由度を残す。
→言い切るメリットは「採用、求人に強くなる」「従業員が安心する」。

・ルールを細かく入れるか、アバウトにしておくかはメリット・デメリットがある

・最終的にスタッフは「聞いていた額(予測していた額)以上」がもらえたら、文句を言わない。

・支給するしない、金額について、本人に「合理的な説明ができる」ように、準備を。
→「なんとなく」では従業員も納得しない。

 

今日の話は以上です。
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