Q 幼児がいる関係で、水、土、日の各8時間(週24時間)で働きたいという人を、正社員で雇う事はできますか?(既存社員は週40時間労働)
社会保険加入が出来るかどうかも教えてほしいです(お子さんがいるので、できれば社保に入れてあげたい)。
A まず、週24時間労働だと、所定労働時間が”既存正社員の4分の3未満”なので、社会保険には加入できません。
また、法人の場合、「正社員 = 社会保険に加入している事」が必須なので、正社員にもなりません。
もし、所定労働時間が週30時間以上に増やせるなら社会保険に加入できますし、「短時間正社員」という働き方も出来ると思います。
※その場合、就業規則に短時間正社員の定義などを明記する事をおススメします
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C&Pいずみ社会保険労務士法人
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