営業車用の駐車場代、どう処理するのが正解?

< 本題まとめ >
・現状の処理
契約時の 斡旋手数料・敷金 → 「旅費交通費」として清算
毎月の 駐車場代 → 「非課税通勤手当」として支給

結論:駐車場代も「旅費交通費」として支給するのが正解

・「通勤手当」扱いにすると、労働保険料・社会保険料の対象 となる可能性がある。
→会社も従業員も負担が増える。

・本来の考え方:会社名義での契約が原則
今回は従業員名義の契約だが、
「会社が全額負担すべき費用を従業員が一時的に立て替えたもの」と解釈 できる。

・実務の注意点
精算書や領収書を確認
費用の裏付けを確実に取る。

・「旅費交通費」として非課税処理
・会社負担であることを明文化
・就業規則や社内ルールに記載する

今日の話は以上です。

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